【法務コラム】支払督促って何??

法律相談の中で、お金に関する相談をよく受けます。
その中でも、「貸した金が返ってこない」という相談の場合、裁判で解決するという手段がありますが、相談者の方から裁判は時間がかかるのではないかという声をよく伺いますので、
今回は通常の裁判手続とは異なる、簡易迅速な債権回収の手続である"支払督促"手続をご紹介いたします。

支払督促(民事訴訟法382条)とは、金銭の給付を目的とする請求について、債権者が申立てをすることにより、裁判所書記官が、債務者の言い分を聞くことなく、債権者が請求した金額の支払を命ずるものです。

支払督促が債務者のもとに届いてから2週間の間に債務者が異議を申し立てない場合、さらに債権者の申立てにより裁判所書記官が仮執行の宣言をします。
そして、この仮執行宣言についても債務者が異議を申し立てない場合には、この支払督促は通常の裁判手続で得た確定判決と同様の効力を持ち、債務者の給料を差し押さえる等の強制執行を申し立てることが可能になります。

ただし、債務者が異議申し立てをした場合、通常の裁判手続に移行するうえ、債務者の住所地を管轄する裁判所(支払督促を申し立てた裁判所)で裁判をすることとなるため、遠隔地の債務者に対してこの手続を利用する際には、注意が必要です。

通常訴訟と支払督促のどちらの手段を利用したらよいか迷った際には、弁護士にご相談ください。

(弁護士 渡部真莉奈)
※この記事の内容は当事務所のメールマガジン2019年8月号で配信した記事と同一の内容です。

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13  2019年会社法改正のポイント
14  共有地の処分に反対の共有者がいる場合の解決策は?
15  期限がきたら必ず土地を返してもらえる土地の貸し方は?
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