【法務コラム】「定型約款」について

120年ぶりの大改正となる「改正民法」が,2020年4月1日から施行されます。
施行まで残り1年となり,多くの企業等も,契約書や取引形態の見直し等が必要になってくるものと思われます。
今回は,改正民法で新たに規定されることになる「定型約款」について取り上げます。

「約款」とは,おおまかにいいますと,不特定多数の人との取引に利用される,契約条項の総体のことを言います。
たとえば,電気やガスの供給約款,電車やバスの運用約款,保険約款,インターネットサイトの利用規約など,私たちの日常では多くの約款を利用した取引が行われています。
このように,約款は現代社会においては不可欠な存在となっていますが,
実は現行民法では,約款についての明文の規定がなく,
どのような場合に有効となるのか等についても,必ずしも明確ではありませんでした。
そこで,改正民法では,一定の要件を満たす約款を「定型約款」としたうえで,
定型約款が契約の内容として有効になるためのルールや,
約款の変更により顧客の同意がなくても契約内容を変更するためのルールを定めました。

民法上は,当事者双方が契約内容を認識したうえで合意してはじめて,
契約が有効となるのが原則です。
ところが,「定型約款」であれば,一定の要件のもと,たとえ顧客が約款の内容を細部まで認識していなくても,約款の内容がそのまま契約内容として有効となります。
また,民法上は,契約内容を変更するためには,当事者双方の合意が必要であり,当事者の一方が勝手に変更することはできないのが原則です。
ところが,「定型約款」であれば,一定の要件のもとに,顧客の同意がなくとも,約款を変更することにより,契約内容の変更(たとえば,料金の値上げ)が可能となります。
このように,「定型約款」は,不特定多数の顧客を相手方として,画一的に契約内容を定める必要性が高い取引においては,大変有用です。

もっとも,たとえば,1、顧客の利益を一方的に害するような条項は無効となったり,2、合理性がない約款の変更は無効となるなど,一定の制限もありますので注意が必要です。
「定型約款」を取引で利用する場合には,改正民法が定める「定型約款」の要件を満たしているか等を十分に検討してうえで行う必要があります。

(弁護士 小向俊和)
※この記事の内容はメールマガジン2019年4月号に掲載した内容と同一です。

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