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【法務コラム】電子契約・電子署名の活用

1. 「電子契約」と「電子署名」について

「電子契約」という言葉は最近よく耳にするのではないでしょうか。

テレワークの普及や、事業のオンライン化によって、「契約はオンラインでお願いします」と言われることも多くなってきていると思います。

私も電子契約サービスを使うたびに「手軽だな…」と感動しています。

さて、他方で「電子署名」という言葉もよく聞くのではないでしょうか。

「電子契約」と「電子署名」、この2つの概念、似ているようで実は全然違います。

2. 「電子契約」とは

電子契約とは、法律で定義されている言葉ではありませんが、一般的に「これまで書面で作成していた契約を、電子的なデータで作成・保存・管理すること」と定義されます。

これまで、契約書、といえば紙にハンコを押して作るもの、というのが一般的でした。

これに対し、紙の契約書を作る代わりに、双方がインターネット上で同意すれば契約が成立したことにする、というのが電子契約の中身ということになります。

具体的には、契約する当事者の片方が「こちらのサイトで電子契約書にサインする手続きを行ってください」とメール等で通知して、もう片方がそれに従ってインターネット上で手続きをする、というのが一般的な流れかと思います。

我が国の民法では、契約というものは原則的には契約書を作らなくとも、双方の合意にのみによって成立させることができるというルール(諾成主義)が採用されているので、このような方法でも、問題なく契約が成立することになります。

つまり、現在利用されている「電子契約」というのは、法律上で定義されている制度ではなく、従来の民法上の契約の締結方法のひとつ、ということになります。

以前は、定期建物賃貸借契約など、法律上書面の作成が求められている契約(要式契約)については電子契約での締結が不可能でした。

しかし、昨年、デジタル社会形成関係法律整備法、という法律によって借地借家法が改正され、一般定期借地契約と定期建物賃貸借契約については電子契約によることが可能になりました。

他方、事業用定期借地契約については改正後も公正証書での締結が必要になるため、電子契約によることはできませんし、他にも電子契約では契約できない類型がいくつかあるので、注意が必要です。

(3) 「電子署名」とは

では、「電子署名」はどうでしょうか。

こちらは「電子署名及び認証業務に関する法律」(通称「電子署名法」)という法律の2条1項に次のような定義があります。

「この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」

定義だけ読むとなにがなんだか分かりませんよね。

乱暴に要約すると、「電磁的記録によって」「誰が作ったかを示すもので」「改変されていないことを確認できるもの」が電子署名、と言えるかと思います。

つまり、上記の電子契約とは違い、電子署名は「その契約が当事者の意思に基づいて真正に成立したこと」を証明するためのツール、という位置づけになります。

(4) 電子契約」と「電子署名」の関係

では、電子契約サービスを使う際に、我々は電子署名をしているのでしょうか。

実は、そうとは限らないのです。

いわゆる電子契約の事業者には大きく分けて「当事者署名型」と「事業者署名型(立会人型)」の2方式があります。

「当事者署名型」の電子契約事業者で電子署名を行うためには、手続きをする人(利用者)がICカードを準備したり、クラウドにファイルをアップロードしたりして、利用者自身の署名鍵を準備する必要があります。

これに対して、「事業者署名型(立会人型)」の電子契約事業者の場合には、事業者のみが事業者自身の署名鍵を準備します。

利用者はネット上で事業者のシステムに指図を出し、これを受けて事業者が事業者の署名鍵で電子署名を行う、という仕組みになっています(例えば弁護士ドットコムが運営する「クラウドサイン」はこの形式です)。

このような形式では、実際に署名鍵を使って電子署名を行うのは利用者双方ではなく、電子契約サービスを提供している事業者、ということになります。

(5) まとめ

まとめると、下記のようになります。

「電子契約」は、特定の法制度ではなく「ネット上で契約手続きを行う」ということとほぼ同義。

「電子署名」は、電子署名法に則り、署名鍵を用いて本人性と非改変性を証明するためのツール。

「電子契約」の際に、利用者が必ずしも「電子署名」をしているわけではない。

「事業者署名型(立会人型)」の電子契約では、電子契約事業者が利用者に代わって電子署名を行う。


電子契約や電子署名はここ1~2年で飛躍的に普及してきた制度で、法実務・判例的にもまだ議論が進んでいない論点が多数あります。

迷った際には、一度弁護士にご相談ください。
 
執筆者:渡邊弘毅弁護士

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