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■ 【法務コラム】民法改正の一番の注意点は? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マスコミ報道等でご存じのように、民法の債権法分野の改正が本年5月26日に成立しました。
今回の改正は、民法が制定されてから約120年ぶりの改正項目が約200の大改正であり、 生活や仕事への影響も大きいため、3年程度の周知期間を経て 2020年1~4月頃から施行される予定です。
この改正の中で一番の注意点は、個人根保証契約の保証人の保護が強化されたことです。
貸金の保証のような普通の保証は、だんだんと保証する金額が減っていって終了するものですが、 継続的な売買取引や銀行取引の保証のような根保証は、取引が続く限り新たに保証する金額が発生し、 保証人にとっては、保証する金額がいくらとなるのか、いつ終了するのかわからず、不安とリスクが大きいものです。
 
そこで、根保証のうち個人が保証人のもの(個人根保証契約)について、 保証する金額の上限である極度額を定めていなければ無効、 主債務者又は保証人が死亡したときは確定してその後に発生した債権は保証されない等により、 保証人の保護が強化されたのです。 個人根保証契約には、前記のような売買取引等だけではなく、賃貸借契約の保証も含まれます。
 
今後は、継続的な保証を個人にお願いする場合には、保証人が署名する前に契約書に極度額を明記する、 確定事由に注意して確定後も取引を継続するのであれば保証契約を締結しなおす等に注意し、 保証人にいざというときに請求できないというようなことが生じないようにしましょう。
 
(弁護士 官澤里美)
 
※この記事はメールマガジン2017年9月号で配信した記事と同一の内容です。

 

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