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【法務コラム】共有地の処分に反対の共有者がいる場合の解決策は?

 
A(相談者) 「私も含む3人が同じ持分で共有している空き地があるのですが、アパートを建てたいので売るか貸すかしてくれないかと言われています。
私ともう1人は売りたいのですが、他の1人はいずれにも反対で困っています。
2対1の多数決で売ることはできないでしょうか?

B(弁護士) 「共有物については、管理は持分の過半数で決められるのですが(民法252条)、処分などの変更は全員の同意が必要です(民法251条)。そのため、多数決で売ることはできないのです。
なお、反対する人を除いた持分、2人分の合計2/3の持分を売ることはできますが、それでは買主はアパートを建てられないので買ってもらないでしょうね。

A 「では、アパート用地として貸すことは多数決でできるのでしょうか?

B 「建物を建てるために貸すと借地借家法が適用されて長期間拘束されることになるので、原則として変更に該当して多数決で貸すことはできないとされています。

A 「せっかくの機会なので売って老後の生活資金にしたいのですが、何か良い解決策はないのでしょうか?

B 「解決策としては裁判により共有物分割を行うことが考えられます(民法258条)。
共有物分割は現物を分割するのが原則ですが、反対する人の分が分割して除かれてはアパートが建てられず価値が下がるような場合は、反対する人に持分の価格を賠償して他の共有者が持分を取得するような分割も可能です。
そのような共有物分割で売却や賃貸に賛成の人のみの共有地とすれば、売ることも貸すことも可能となるわけです。

A 「わかりました。でも裁判をしなければならないとはなかなか大変なんですね。

B 「そうなんです。不動産を共有状態にしておくと処分などの変更について意見が分かれると解決が面倒になるので、通路等を除いては共有にすることは原則として避けた方がよいのです。
 
(弁護士 官澤里美)

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