2019年12月11日に改正会社法と関係法律整備法が公布された。
2014年(平成26年)改正以来である。
公布から1年6ヶ月以内即ち2021年5月11日までに施行される。
① 株主総会資料の電子提供制度
改正法は、株主との建設的対話促進の観点から、株主総会資料についての早期提供の手段としてIT利用を原則とした。
すなわち、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対しては招集通知書面で当該ウェブサイト・アドレス等の所定事項を提供することにより、株主総会資料に含まれる情報について書面提供を不要とすることを認めたのである。
そのような仕組みを採用する条件は、「電子提供措置をとる」旨を会社の定款に定めることである (改正会社法325条の2第1項)。
② 株主提案権
株主提案権のうち議案の要領記載請求権につき濫用的な行使を制限するために、取締役会設置会社の株主が請求できる議案の個数は10までとされた(改正会社法3条4項柱書前段)。
① 適切なインセンティブの付与
(ⅰ)取締役の報酬等
㋐ 報酬等の決定に関する方針
改正法では、監査等委員会設置会社と、有価証券報告書提出大会社であって公開会社である監査役会設置会社について、取締役の個人別の報酬等の内容を定款または株主総会決議で定めた場合を除き、取締役会で取締役(監査等委員を除く)の「報酬等の決定方針」(事項は法務省令で定める)を決め(監査等委員会につき、改正会社法399条の第5項7号の追加)、この方針に基づいた報酬を定款または株主総会において決定することとした(改正会社法361条7項)。
㋑ 株式報酬・ストックオプション
改正法は、株式報酬等の決定方法を明確にすることにした。
すなわち、株式報酬等または当該株式・新株予約権の取得に要する資金に充てるための金銭報酬について、当該株式・新株予約権の数(種類株式発行会社では種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項を(注5)、また株式・新株予約権以外の金銭でない報酬についてその具体的内容を、決めなければならないとした(改正会社法 361条 1項3号56号)。
(ⅱ)補償契約と役員等賠償責任保険契約
補償契約とは、役員等に対して一定の費用を会社が補償することを約する契約であり、その内容を決定するには株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議を要することとされた(改正会社法430条の2第1項柱書)。
この手続きの内容は、利益相反取引の規律に準じている(会社法456条、465条参照)。補償対象となる費用は、当該役員等がその職務の執行に関し法令の規定に違反したことが疑われ、または責任追及に係る請求を受けたことに対処するための費用などである(改正会社法430条の2条1項各号)。
役員等損害賠償保険契約(いわゆるD&O保険)とは、役員等がその職務の執行に関して責任を負うことなどから生じる損害を填補する契約であって、会社が保険契約者、役員等を被保険者とするものである(改正会社法430条の3)。
② 社外取締役の活用等
(ⅰ)業務執行の社外取締役への委託
MBOなどの局面で社外取締役に交渉・対応など業務執行を委任する場合、そのような業務執行の委任が会社の利益になる場合がありうることから、改正法は、会社と取締役・執行役が利益相反状況にあるときなど株主の利益を損なうおそれがあるときに、その都度、取締役の決定または取締役会決議により業務執行を社外取締役に委任することができるとし、そのことを理由にして社外取締役の要件に係る「業務執行取締役」「執行役」に該当することはない旨を明確にした(改正会社法348条の2)。
(ⅱ)監査役会設置会社における社外取締役設置強制
公開会社である有価証券報告書提出大会社に対して社外取締役の設置を強制した(改正会社法327条の2)。
それ以外の会社でも、社外取締役、さらには独立取締役の意義を考え、必要に応じて設置することが望まれる。
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