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民法改正ワンポイントレッスン

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近日中に予定されている民法改正は、広範で改正点も多く弁護士は大変ですが、判例や現実の運用を明文化したものや、裁判になった際に弁護士が注意すればよいものも多く、一般の方々が注意しなければならない点は、そう多くはありません。
 

しかし、保証人の保護の強化等の重要な改正点もあり、そのような点はしっかり理解しておかないと思わぬ損失やトラブルの恐れがあります。
 
そこで、当事務所では、民法改正の注意ポイントについて、平成27年9月9日を皮切りに事務所セミナー室でのセミナーや、他からの御依頼で外部でのセミナーを時々開催していく予定です。当HPで御案内致しますので、ぜひ御参加戴ければと思います。
ところで、本コラムでは、そのようなセミナーで質問を受けたことや、後でこれも伝えたいと思ったことについて、ワンポイントレッスンとしてお伝えしていきたいと思いますので、お気軽にお読み下さい。
 
なお、まだ解釈等が流動的なところもあり、記載に間違いがあることがあるかもしれません。そのような場合は、本コラムで修正していきたいと思いますので御容赦下さい。
 

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1  事業用建物賃貸借でも通常損耗の補修費用は賃借人に請求できなくなったのか?

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