• HOME
  • トピックス

2024年1月11日法務セミナー「ここが勘所!売掛金等の債権回収」開催のお知らせ

平素より大変お世話になっております。

営業の頑張りや良い仕事で売上を上げても、その支払いを受けられなければ経営的にはむしろマイナスです。
債権回収の相談や法的手続を40年弱にわたって担当してきて思うのは、急な倒産等でやむを得ない場合もありますが、
基礎知識が理解不十分だったり、基本的対応が疎かだったりして回収できなくなった残念な場合もあること。

そこで、今回は、債権回収の基礎から実践的対応まで、
実務的な勘所について具体例をあげながらわかりやすく解説したいと思いますので、ぜひ御聴講下さい。

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : ここが勘所!売掛金等の債権回収
講師 : 官澤 里美(弁護士) 
日時 : 2024年1月11日(木) 15:00~ 1時間程度
受講方法: 

Zoomによるオンラインでの受講 

※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様はセミナー室での受講も可能です。
 詳しくはお送りした封書をご覧ください。

受講料 :

1名につき1,100円(消費税100円込) 

 ※2023年10月1日金額改定

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2024年1月8日(月) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

平素より大変お世話になっております。

Googleマップやネットクチコミサイトは、様々な利用者の声が記載されています。
利用者にとっては便利な反面、匿名で気軽に書き込めることから、事実無根のことを書かれたり、ライバル企業から業務妨害のような書き込みがなされることも多くあります。
このような悪質な書き込みは、顧客に敬遠される要因となってしまうのみならず、採用活動にも支障をきたす場合があります。
本セミナーでは、実際にどのような書き込みがあり、それに対しどのような対処方法がとれる可能性があるのか、という実践的なお話をさせていただこうと思います。

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : Googleマップ・ネットクチコミへの対処方法
講師 : 渡邊 弘毅(弁護士) 
日時 : 2023年12月13日(金) 15:00~ 1時間程度
受講方法: 

Zoomによるオンラインでの受講 

※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様はセミナー室での受講も可能です。
 詳しくはお送りした封書をご覧ください。

受講料 :

1名につき1,100円(消費税100円込) 

 ※2023年10月1日金額改定

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2023年12月8日(金) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

2023年11月8日セミナー「特定商取引法のポイントと改正点」開催のご案内

平素より大変お世話になっております。

特定商取引法という法律は、業種を問わず、訪問販売やインターネット取引を含む通信販売などの取引をする場合や、エステティックや語学教室、学習塾など指定継続的役務と呼ばれる特定の業種についてはさらに細かい規制を加える法律です。
このような特定商取引法のポイントと、令和5年6月から施行されている改正点についてアップデートします。

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : 特定商取引法のポイントと改正点
講師 : 長尾 浩行(弁護士) 
日時 : 2023年11月8日(金) 15:00~ 1時間程度
受講方法: 

Zoomによるオンラインでの受講 

※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様はセミナー室での受講も可能です。
 詳しくはお送りした封書をご覧ください。

受講料 :

1名につき1,100円(消費税100円込) 

 ※2023年10月1日金額改定

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2023年11月3日(金) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

インボイス対応(適格請求書発行事業者登録)のお知らせ

各位

平素より大変お世話になっております。

さて、2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
弊事務所に所属する弁護士はいずれも適格請求書発行事業者登録を行っております。

対応する弁護士によって登録番号が異なる場合がございますので、
弊事務所より発行する請求書等の記載をご確認くださいますようお願い申し上げます。

ご不明な点等は総務課宛にお問い合わせください。

 

■適格請求書発行事業者登録番号
官澤里美 T8810527978965
橋本治子 T5810169131944  
小向俊和 T3810528383591 
翠川 洋 T3810529192843 
長尾浩行 T7810529799782 
渡邊弘毅 T4810171155074 
浅倉稔雅 T6810527776652 
武田賢治 T7810528788217 
 「本店又は主たる事業所の所在地」については、いずれの弁護士も個人事業主のため非公表です。

 

インボイス制度公表サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

登録番号検索サイト(国税庁)
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

以上

2023年9月13日セミナー「訴訟リスクに対応する労務管理のポイント(退職・解雇)」開催のご案内

平素より大変お世話になっております。

労働契約終了の際、企業と労働者双方の関係が悪化し、紛争となってしまうことがあります。

しかし、遵守すべき基本的な事項、訴訟等の裁判所の手続になった場合にどのような結論が予想されるのかという具体例を知っておくことにより、紛争を予防するだけでなく、万一紛争が生じてもその長期化を防ぐことが可能となります。

そこで、今回は、労働契約の終了にあたって注意すべきポイントを、基礎知識と具体例等をご紹介しながらお伝えします。

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : 訴訟リスクに対応する労務管理のポイント(退職・解雇)
講師 : 浅倉 稔雅(弁護士) 
日時 : 2023年9月13日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法: 

Zoomによるオンラインでの受講 

※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様はセミナー室での受講も可能です。
 詳しくはお送りした封書をご覧ください。

受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2023年9月8日(金) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

夏季休暇のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当事務所は、下記の通り、夏季休暇のため休業させていただきます。

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

           【記】

    ・2023年8月11日(金):休業

    ・2023年8月12日(土):休業

    ・2023年8月13日(日)~8月16日(水):夏季休暇

    ・2023年8月17日(木):通常通りの執務

以上

2023年5月21日(日)、当ビルの電気設備法定点検作業が行われます。

その際、ビル全体が停電になるため、5月20日(土) 17:00から、すべてのシステム(電話・FAX・メール等)を停止いたします。

システムの復旧は、5月22日(月)9時00分を予定しております。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

 
以上

引き続きマスク着用をお願いいたします

2023年3月13日よりマスク着用基準が緩和されましたが、

当事務所へご来所される際には、引き続きマスクの着用をお願いいたします

 

法律相談においては、個室の中で、向かい合って話し合うことになりますので、

ご相談当事者の方、付き添いの方など来所目的にかかわらず、相談室に入室される皆様にマスクの着用をお願いしております。

なお、マスクを着用していただけない場合は、対面でのご相談はお受けできません。

 

皆様ならびにスタッフの健康と安全を考慮したものですので、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。

 

マスク着用の考え方の見直し等について (内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
https://corona.go.jp/news/news_20230210_01.html

 

以上

2022年10月12日(水) セミナー「訴訟リスクに対応する!裁判例から見たパワハラ事案」開催のご案内

平素より大変お世話になっております。

近時、パワハラに関するご相談をお受けする機会が増えています。

団体交渉による請求や労働審判などの裁判所の手続で争いになることも多く、会社としては、対応に悩むことも少なくないと思われます。

そこで、前月に引き続き、パワーハラスメントについて、主に裁判所でどのような事案がよく問題となっているのか、裁判所がどのような点に着目し、どのような判断をしているのかをお伝えし、企業が訴訟リスクに対応するためのポイントをお伝えしたいと思います。

パワーハラスメント問題対応のポイントをお伝えしますので、今後の紛争予防にお役立て頂ければと思います。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : 「訴訟リスクに対応する!裁判例から見たパワハラ事案
講師 : 浅倉 稔雅(弁護士) 
日時 : 2022年10月12日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2022年10月7日(金) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

2022年9月7日(水) セミナー「セクハラ、パワハラと言われないために」開催のご案内

平素より大変お世話になっております。

ハラスメントという言葉が普通のものになり、被害を受けた人が声をあげやすくなった半面で、思わぬところでハラスメントの加害者であると主張されたり、組織としての管理責任を問われる場面も増えています。
事業者など組織を管理する立場から、ハラスメントと言われないようにするための社内規定の整備や、被害にあったと主張された場合の対応についてお話します。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ :

「セクハラ、パワハラと言われないために

   ~社内規定の整備と被害申出への対応~」

講師 : 長尾 浩行(弁護士) 
日時 : 2022年9月7日(金) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2022年9月5日(月) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

夏季休暇のお知らせ


拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当事務所は、8月13日(金)から8月16日(月)まで、夏季休暇のため休業させていただきます。

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

2022年7月13日セミナー「今日からできる誹謗中傷の防ぎ方と対策」開催のお知らせ


平素より大変お世話になっております。 

皆様は、商品やサービスを検討するとき、どのような手段を使いますか?
多くの人が「スマホやPCを使いネットで調べる」と答えるのではないでしょうか。
そんな中、自社の商品やサービスを中傷するような情報がネットに載っていると、ビジネスに大きな影響を及ぼすことがあります。
また、根拠もないのに求人サイトやSNSにブラック企業だと書かれたり、Googleマップで☆1を付けられたりと、ネット上での誹謗中傷の事例は非常に多くなってきており、当事務所にも数多くの相談が寄せられています。
本セミナーでは、そのような誹謗中傷を防ぐためになにができるか、また、書き込まれてしまった場合にはどうするのか、という点を、近時の法改正の情報も交えつつ、解説したいと思います。

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : 「今日からできる誹謗中傷の防ぎ方と対策」
講師 : 渡邊 弘毅(弁護士) 
日時 : 2022年7月13日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2022年7月11日(月) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

平素より大変お世話になっております。 

海外では多くの国が行動制限や入国制限を緩和・廃止して
本格的にビジネスの再開を目指しています。
日本でも少しずつではありますが厳格な入国制限が緩和され、
在外公館でも新規のビザの発行が再開しています。
経済が回復した後に、不足する労働力の手立てとして
外国人を積極的に雇用したい事業者やその可能性を検討している事業者、
あるいはすでに技能実習や特定技能の労働者を活用している事業者に向けて、
コロナ後を見据えた外国人雇用のポイントをお話します。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、
そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ : 外国人雇用のポイント~コロナ後を見据えて
講師 : 長尾 浩行(弁護士) 
日時 : 2022年4月13日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2022年4月11日(月) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

2022年3月10日セミナー「訴訟リスクに対応する!労務管理のポイント」開催のお知らせ

平素より大変お世話になっております。 

 

近時、残業代請求に関する御相談をお受けする機会が増えています。
労働審判などの裁判所の手続だけでなく、
ユニオンからの団体交渉による請求や労働基準監督署による是正勧告等、
適切な労働時間管理ができていないと、様々なリスクが存在します。
企業としては、重要性を理解していても、日々の業務が多忙なため、検討時間がとれず、
やむを得ず適切な労働時間管理ができていない場合も多いと思います。
そこで、今回は、労働時間の基本的な考え方、訴訟においてよく問題となる点等について、
裁判例等の事例もご紹介しながら、労働時間に関する注意点等をお伝えしたいと思います。
ポイントを押さえ、今後の労務管理に活かしていただければと思います。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 
なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、
そちらをご覧ください。


 

記 

テーマ :
訴訟リスクに対応する!労務管理のポイント(労働時間等)
講師 : 浅倉 稔雅(弁護士) 
日時 : 2022年3月10日(木) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 : 1名につき1,000円(税込)   
※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 
申込期限 :
2022年3月7日(月) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

2022年2月9日セミナー「今日からできる風評被害対策!」開催のお知らせ

平素より大変お世話になっております。 

皆さんは商品やサービスを選ぶとき、どうやって選んでいますか?
今や大半の人が「まずはスマホやパソコンで検索する」と答えるのではないでしょうか。
そんな中、ネットに自社や自社商品の悪評が書かれていると、ビジネスに多大な影響が出 てしまいます。
また、BtoCビジネスを行っていない会社であっても、転職サイト等に悪い評価を書かれて、
求人をかけても良い人が集まらない…ということもあり得ます。
今回のセミナーでは、そんなネット上の評価、特に根拠のない風評被害をどのように防 ぎ、
書かれてしまった場合にどう対処するのか、という点を中心にお話ししようと思います。 

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、
セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ :
今日からできる風評被害対策!
講師 : 渡邊 弘毅(弁護士) 
日時 : 2022年2月9日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2022年2月7日(月) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

年末年始休業のお知らせ

お客様各位

官澤綜合法律事務所
所長 官澤里美

拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具

                    記

2021年12月28日(火)                       15:00までの執務

2021年12月29日(水)  ~ 2022年 1月 5日(水)  休業日

2022年 1月 6日(木)                        通常の執務

以上


 

2021年10月13日セミナー「知っておきたい!景品表示法」開催のお知らせ

平素より大変お世話になっております。 

消費者が様々な情報に触れることができるようになった現代社会では、事業を営むにあたり、
集客のために広告表示をしたり、景品を配ったりすることは顧客獲得のための重要な手段となっています。
しかし、自社の商品やサービスをよりよく見せたいからといって嘘や過大な表示をすること、過剰な景品を用意すること等は、消費者の利益を害するものとして景品表示法で規制されています。

本セミナーでは、「そもそも景品表示法って何?」「どんな行為が規制されるの?」という基本を中心に、集客において気を付けるべきポイントについて説明したいと思います。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。
 

           【記】

 テーマ:  知っておきたい!景品表示法

 講師:   渡部 真莉奈(弁護士) 

 日時:   2021年10月13日(水) 15:00~1時間程度 

 受講方法: Zoomによるオンラインでの受講 

 受講料:  1名につき1,000円(税込) 
    ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料、申込不要 

 申込期限: 2021年10月8日(金) 

 問合せ先: 総務課 電話022-214-2424 

 

以上

2021年9月8日セミナー「押さえておこう!業務で注意すべき知的財産の取り扱い」開催のお知らせ

平素より大変お世話になっております。 

・所内で会議をするときに、雑誌のコピーを配っていいの? 
・オンライン会議の背景に、ネットで拾った画像を使っていい? 
・依頼した広告代理店が作成した画像について、著作権侵害の警告が来た…。
 ・「オリンピック・パラリンピック記念セール」開催できる? 
我々は他人が作成した著作物に囲まれて過ごしています。 
特にインターネット上のデジタルデータは、簡単にコピーが作成できてしまうこともあり、
日々の業務の中で、意識せずに他人の著作権や商標権を侵害してしまうこともありえます。 
本セミナーでは、著作権と商標権を中心に、企業活動で注意すべき知的財産の取り扱いについて
お話ししたいと思います。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

記 

テーマ :
押さえておこう!業務で注意すべき知的財産の取り扱い
講師 : 渡邊 弘毅(弁護士) 
日時 : 2021年9月8日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
受講料 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 :
2021年9月3日(金) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

夏季休暇のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当事務所は、8月13日(金)から8月16日(月)まで、夏季休暇のため休業させていただきます。

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

2021年5月12日セミナー「不動産関係法規の大改正」開催のお知らせ

平素より大変お世話になっております。 
土地を適正に利用・処分しようとしても、共有者の一部が反対や行方不明だったり、
所有者が死亡して相続手続が行われていなかったりすると、
実行することが困難で、関係する方々は困っていました。
そこで、土地の適正な利用と相続による権利承継の円滑化を図るため、
民法や不動産登記法等の不動産関係法規の大改正が現在の通常国会で審議されており、
近日中に成立し、2023年頃から施行予定となっています。
これは弁護士も含め不動産に関わる方々には朗報であり、
どのように改正されるのかについて、
具体例をあげながらわかりやすく解説したいと思いますので、
ぜひ御聴講下さい。

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。

 

 

記 

テーマ :
不動産に関わる方々への朗報!
 『不動産関係法規の大改正
  …土地利用と相続による権利承継の円滑化のために…』
講師 : 官澤 里美(弁護士) 
日時 : 2021年5月12日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
参加費 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 : 2021年5月27日(金) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

平素より大変お世話になっております。 

会社を運営していく上で、次世代への橋渡しである事業承継は、避けては通れないテーマです。

今回の講師である弁護士渡邊弘毅は、2018年から、宮城県事業引継ぎ支援センターの統括責任者として、さまざまな事業承継の相談に対応し、事業承継に関するトラブルと成功事例への知見が豊富です。

今回のセミナーでは、その経験を踏まえ「そもそも事業承継ってなに?考えないといけないことなの?」というところから、後継者の探し方・選び方や、実際に後継者に会社を引き継ぐ際につまづきがちなポイントなどをご説明いたします。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、セミナー会員及びメールマガジン読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください

 

記 

テーマ : ゼロから学ぶ事業承継
~後継者のいる人もいない人も後継者さんも~
講師 : 渡邊 弘毅(弁護士) 
日時 : 2021年3月10日(水) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
参加費 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 : 2021年3月4日(木) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上


平素より大変お世話になっております。 
賃料や売掛金、工事代金などを支払ってもらえず困っているというのはよくある相談ですが、裁判を行って勝訴判決を得ても差押えする財産が見つからないと差押えのしようもなく困ってしまいます。
そのようなことにならないようにどうしたらよいか、財産が見つからないときにはどうしたらよいかの勘所を、民事執行法の改正を踏まえてわかりやすく解説したいと思いますので、ぜひご参加戴ければと思います。  
参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 
なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、メールマガジン購読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください。
 

記 

テーマ : 財産の見つからぬ人からの債権回収の勘所
講師 : 官澤 里美(弁護士) 
日時 : 2021年2月9日(火) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
参加費 : 1名につき1,000円(税込)   
※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 
申込期限 : 2021年2月3日(水) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上 

2020年12月21日(月) 法務セミナー開催のご案内

平素より大変お世話になっております。 

さて、今年4月1日から施行された民法債権法の改正は、不動産取引、特に賃貸借契約に大きな影響を与えるものでした。
同改正に関係する相談も増えていますので、本セミナーでは、

同改正により不動産の賃貸借契約や売買契約にどのような変化が生じているのか、
どのような課題があり注意を要するのかについて、
具体例をあげながらわかりやすく解説したいと思いますので、ぜひご参加下さい。

 

参加をご希望の方は、下記問合わせ先にお電話にてご連絡ください。 

なお、顧問先、不動産オーナーズクラブ会員の方には郵送にて、メールマガジン購読者の方にはメールにてご案内いたしておりますので、そちらをご覧ください

 

記 

テーマ : 民法大改正による不動産取引の変化と課題
講師 : 官澤 里美(弁護士) 
日時 : 2020年12月21日(月) 15:00~ 1時間程度
受講方法:  Zoomによるオンラインでの受講 
参加費 :

1名につき1,000円(税込) 

 ※顧問先、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 

申込期限 : 2020年12月16日(水) 
問合せ先 : 総務課 電話022-214-2424 

以上

5月の夜間相談及び土曜特別相談会中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年5月の夜間相談及び土曜特別相談会を中止することといたしました。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

中止する日程は下記の通りです。
【夜間相談】
・5月13日(水) 17:30~19:00
・5月20日(水) 17:30~19:00
・5月27日(水) 17:30~19:00

【土曜特別相談会】
・5月16日(土)

以上

執務時間・電話受付時間短縮のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、執務時間及び電話受付時間を下記の通り短縮いたします。

皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

変更前    9:30 ~ 17:00

変更後  10:00 ~ 17:00

 

以上

当事務所の新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルスの早期の終息を願うばかりですが、当事務所としては、感染予防のため、そして執務体制の維持のため、次のような対策を行っております。

 

1 感染予防

所員については、時差出勤や在宅勤務を取入れるとともに、体温37.5℃以上の場合や感染者との濃厚接触により感染の恐れがある場合等は出勤禁止としております。

室内は常時換気を行ない、執務時間中は常時マスク着用で、感染予防に努めております。

 

来所者の方には、マスク着用に御協力戴くとともに、受付に設置した赤外線サーモグラフィーで高体温が検知された場合は体温実測定に御協力戴き、体温37.5℃以上の発熱が確認された場合は、入室を御遠慮戴いております。

 

可能な場合は、電話やトリオフォン、メール、Web会議等を利用し、直接の面談を減らすようにしております。

 

2 執務体制

宮城県が緊急事態宣言の対象となった場合は、当事務所が入居するビルの正面玄関は閉鎖されて休日モードとなり、万が一当事務所の所員が感染した場合は、消毒等のために一時的に当事務所が閉鎖となります。

そのような場合でも、メールやFAX、留守番電話への録音等を行って戴ければ、通常よりは多少時間を戴くことになると思いますが、内容を確認して対応できる体制としております。

 

当事務所のHPの顧問先専用ページに掲載の顧問先専用相談フォームを用いてメールを戴ければ、ゴールデンウィークでもお正月でも1年365日、弁護士から電話等で助言可能な体制としておりますが、この体制は、当事務所が閉鎖されたような場合でも維持できるようにしております。

 

なお、当事務所では、顧問先の従業員の方々からの相談についても無料でお受けしておりますので(ただし、顧問先を相手とするものは除きます)、従業員の方々がお悩みのこと等がございましたら、安心して働いて戴けるように当事務所への御相談をお勧め戴ければと思います。

 

3 お役立ち情報

新型コロナウイルスに関連する法的問題について、役に立つ情報やサイトを以下に随時掲載していきますので、必要に応じて参考にして戴ければと思います。

 

<総合情報サイト>

■【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

 

■【宮城県】新型コロナウイルス感染症対策サイト

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/

 

■【仙台市】新型コロナウイルス感染症特設ページ

https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kinkyu/corona2020/index.html

 

■【仙台弁護士会】新型コロナウイルス問題に役立つ情報をまとめました。

https://senben.org/archives/8391

 

■【東京弁護士会災害対策委員会有志】東弁災対(有志)WEBサイト

https://tobensaitai-y.com/

 

<資金繰り・資金調達に関するサイト>

■【経済産業省】経済産業省の支援策

https://www.meti.go.jp/covid-19/

 

■同パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(PDF)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

■【宮城県信用保証協会】新型コロナウイルス関連保証

https://www.miyagi-shinpo.or.jp/fund/category/covid.php

 

■【日本政策金融公庫】新型コロナウイルスに関する相談窓口(国民生活事業)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

 

<生活資金に関するサイト>

■【宮城県社会福祉協議会】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

http://www.miyagi-sfk.net/news/node_30936

以上

2020年4月夜間相談及び土曜特別相談会中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、4月の夜間相談及び土曜特別相談会を中止することといたしました。
5月以降は再開の予定ですが、状況によって延長する場合がございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

中止する日程は下記の通りです。
【夜間相談】
・4月8日(水) 17:30~19:00
・4月15日(水) 17:30~19:00
・4月22日(水) 17:30~19:00

【土曜特別相談会】
・4月21日(土)

以上



 

「これだけは注意したい民法大改正のポイント Part.1」開催のお知らせ

セミナー「これだけは注意したい民法大改正のポイント Part.1」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

午後の回は満席となりましたお申込みくださりありがとうございました。
予想以上に参加申込をいただきましたので、
同日の午前にも同内容のセミナーを開催することといたしました。
午前の回のみ、お申込みを受け付けております。
午前の回は10:20開始となります。


【一般】FAX時の申込用紙

【セミナー会員】FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。
定員超過の場合はお申込みを お受けできない場合がありますので予めご了承ください。
人気のあるテーマとなりますので、下記日程での参加を希望される方は
お早めにお申込みくださるようお願いいたします。  

テーマ: これだけは注意したい民法大改正のポイント Part.1
概 要 : 120年ぶりの民法債権法の大改正がいよいよ4月1日から施行されます。 改正は200項目にわたりますが、これだけは注意したいポイントにしぼって2月・3月の2回にわけて解説致します。 安心して4月1日を迎えられるようなセミナーにしたいと思いますので、ぜひご参加下さい。
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日 時 :
午前の回:2020年2月13日(木) 10:20~11:50(受付10:00)
午後の回:2020年2月13日(木) 15:00~16:30(受付14:40)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料 セミナー会員様は1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上

 

2/10「事業承継キャラバンin仙台」で弁護士渡邊弘毅がパネリストとして登壇します

2020年2月10日(月)に行われる日弁連主催の「事業承継キャラバンin仙台~事業承継支援ネットワークの活性化と弁護士の活用~」に、当事務所の弁護士渡邊弘毅がパネリストとして登壇します。

下記概要及びチラシを確認の上、ご興味がある方は仙台弁護士会へ直接お申込みください。

【概要】
日時:2020年2月10日(月) 15:00~17:30
会場:仙台弁護士会館 4階「大会議室」
参加費:無料
お申込み方法:仙台弁護士会事務局へ直接お申込みください。
申込締切:2020年1月31日(金)

趣旨(チラシより):
近年、経営者の高齢化と後継者不足を原因とする中小企業等の休廃業が社会問題となっておリ、
中小企業庁が2017年(平成29年)7月に「事業承継5ヶ年計画」を策定するなど、
事業承継問題への対策に社会的関心が高まっておリます。

そこで、現状の中小企業支援に対する活動内容等を踏まえて、
各地の弁護士・弁護士会がどのような事業承継支援を実施していくべきかなどの
議論を深める場を設け、今後の活動の参考とするとともに、中小企業支援団体等に対しても、
弁護士・弁護士会が事業承継に対する積極的な支援を試みていること、
事業承継における弁護士の有用性を認識していただき、
中小企業支援団体等との連携の輪を広げることを目的に、本セミナーを開催いたします。

事業承継に密接に関わるプレイヤーである金融機関、中小企業支援団体、
各種士業がどのような役割を果たしていくべきかについて、
様々なご意見を踏まえた上で、総括及び提言をいたします。
皆様に是非ともご参加いただきたく、ご案内申し上げます。


↓クリックするとPDFが開きます
jigyousyokeicaravan20200210.jpg
以上

1/20外部セミナー「懲戒処分の注意すべきポイント」で弁護士浅倉稔雅が講師を務めます

仙台市雇用労働相談センター定例セミナー「懲戒処分の注意すべきポイント」で
当事務所所属の弁護士浅倉稔雅が講師を務めます。
ご興味のある方は下記概要及びチラシをご確認の上、
仙台市雇用労働相談センターへ直接お申込みください。
 

【概要】
タイトル:「懲戒処分の基礎知識・裁判事例・懲戒処分のポイント」
日時:2020年1月20日(月) 13:30~(受付13:00)
定員:30名
場所:AER7階アシ☆スタ交流サロン
参加費:無料
申込締切:1月17日(金)

チラシ(クリックするとPDFファイルが開きます)

以上
 

1/23外部セミナー「紛争予防・解決のための労働法の基礎知識」で弁護士浅倉稔雅が講師を務めます

仙台商工会議所主催セミナー「紛争予防・解決のための労働法の基礎知識」で
当事務所所属の弁護士浅倉稔雅が講師を務めます。
下記セミナー概要及びチラシを確認の上、
ご興味のある方は直接仙台商工会議所へお申込みください。

 

【セミナー概要】
タイトル:「紛争予防・解決のための労働法の基礎知識」
日時:2020年1月23日(木) 13:30~16:30
定員:40名
参加費:無料
場所:仙台商工会議所7階 中会議室
申込締切:2020年1月16日(木)

チラシ(クリックするとPDFが開きます。)

以上
 

年末年始休業のお知らせ


令和元年12月17日

お客様各位

官澤綜合法律事務所

所長 官澤里美

拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具

令和元年12月27日(金)                      通常の執務
令和元年12月28日(土)  ~ 令和02年01月05日(日)     休業日
令和02年01月06日(月)                       通常の執務

以上
 

10月10日セミナー「消費者の立場で、消費者契約法を学ぶ」開催のお知らせ

セミナー「消費者の立場で、消費者契約法を学ぶ」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

【一般】FAX時の申込用紙


【セミナー会員】FAX時の申込用紙


なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。
 

テーマ: 消費者の立場で、消費者契約法を学ぶ
概 要 : 具体的事例を中心に、販売方法に問題のある契約に対して、消費者としてどのような主張ができるのか、ということを解説します。
仕事で営業に携わっている方も、個人の日常生活では、消費者の立場になりますので、消費者契約法は、どなたも役立つ知識だと思います。
また、消費者の立場から問題のある販売販売方法を学ぶことは、反面教師として、仕事にも役立てていただける部分があるのではないかと思います。
講 師 : 丸山 水穂(弁護士)
日 時 : 2019年10月10日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料
セミナー会員様は1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上

 

公益財団法人仙台市産業振興事業団、仙台市が主催するセミナー「事業承継講演会」において、当事務所の弁護士渡邊弘毅が講師を務めます。
下記概要及びチラシをご覧の上、直接公益財団法人仙台市産業振興事業団へお申込みください。

【概要】
日時:令和元年9月5日(木)13:30~17:00
※渡邊弘毅弁護士は第2部 講演「いっしょに考える事業承継」15:00~15:30を担当いたします。

会場:TKPガーデンシティ仙台 ホール30A
(仙台市青葉区中央1-3-1 AER30階)

対象:事業承継および企業成長に興味のある方
定員:150名(先着順)
参加費:無料
申し込み先:公益財団法人仙台市産業振興事業団
https://siip.city.sendai.jp/n/2019/0905/01.html

 

↓クリックするとPDFが開きます

 

以上

【満員御礼】9月11日セミナー「知っておきたい!労務管理のポイントⅤ」開催のお知らせ


セミナー「知っておきたい!労務管理のポイントⅤ(労働条件の設定・変更、メンタルヘルス問題)」を下記の要領で開催致します。

この度、当セミナーは、定員の30名を超えるお申込みがございましたので、満員御礼となりました。

(2019.9.2現在)

多数お申込み下さいまして、誠にありがとうございました。

9月6日を過ぎても受講票がお手元に届かない、あるいは当日のご都合がつかなくなった場合には、お手数でも総務課宛てにご連絡ください。

また、先着順に間に合わなかった方のためにも、当日の無断欠席はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

【一般】FAX時の申込用紙


【セミナー会員】FAX時の申込用紙  

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを お受けできない場合がありますので予めご了承ください。
労務管理をテーマとしたセミナーは人気が高いため、早めのお申込みをお勧めいたします。 


テーマ: 知っておきたい!労務管理のポイントⅤ
    (労働条件の設定・変更、メンタルヘルス問題)
概 要 : 企業は従業員の雇用にあたり、労働条件を設定しますが、企業を取り巻く状況の変化、経営方針に応じて、労働条件変更の必要が生じることがあります。
ただし、特に労働条件の不利益な変更は、従業員への影響が大きく、その変更の有効性について争いが生じることがあります。
そこで、今回は、労働条件の設定・変更について、ポイントをお伝えさせて頂く予定です。

また、近時、メンタルヘルス問題(労災に関する企業の責任や休職関係の処理)について相談を受けることがあります。
企業にとって判断が難しく、悩ましい問題と思われますので、メンタルヘルス問題について、ポイントをお伝えさせて頂く予定です。

ポイントを押さえ、今後の対応に活かしていただければと思います。
講 師 : 浅倉 稔雅(弁護士)
日 時 : 2019年9月11日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料
セミナー会員様は1,000円(税込 受講時に現金にてお支払いいただきます。)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上

以上

夏季休暇のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当事務所は、8月10日(土)から8月18日(日)まで、夏季休暇のため休業させていただきます。 

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。

                                                                      敬具

2019年7月21日(日) 当ビルの電気設備点検に伴う影響についてのお知らせ

2019年7月21日(日)、当ビルの電気設備法定点検作業が行われます。

その際、ビル全体が停電になるため、すべてのシステム(電話・FAX・メール等)を停止いたします。

システムの復旧は、月曜日の7月22日9時00分を予定しております。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
 
以上

【満員御礼】7月10日セミナー「民法改正(債権法・相続法)の不動産取引への影響」開催のご案内

セミナー「民法改正(債権法・相続法)の不動産取引への影響」を下記の要領で開催致します。

7月のセミナーは午前の回と午後の回の2回、同じ内容で講演いたします。

 

この度、当セミナーは、午前の回・午後の回ともに、定員の30名を超えるお申込みがございましたので、満員御礼となりました。

(2019.7.2現在)

多数お申込み下さいまして、誠にありがとうございました。

7月5日を過ぎても受講票がお手元に届かない、あるいは当日のご都合がつかなくなった場合には、お手数でも総務課宛てにご連絡ください。 

また、先着順に間に合わなかった方のためにも、当日の無断欠席はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。


セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

【一般】FAX時の申込用紙


【セミナー会員】FAX時の申込用紙

 

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 民法改正(債権法・相続法)の不動産取引への影響」
概 要 :  民法の債権法の大改正の施行が来年4月1日と迫ってきており、相続法の改正は内容により本年1月13日から段階的に施行されだしています。
これらの改正は、不動産の売買や賃貸借の実務にも大きな影響を与えますので、どのような点が変わるのか、どのような点に注意しなければならないのか、そのポイントを具体例を用いながらわかりやすく解説致します。
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日 時 : ①午前の回
 2019年7月10日(水)午前10時~午前11時30分(受付 9時40分~)
②午後の回
 2019年7月10日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料
 セミナー会員様は1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

【満員御礼:受付終了】6月12日セミナー「知っておきたい!労務管理のポイントⅣ(退職・解雇・雇い止め)開催のご案内

セミナー「知っておきたい!労務管理のポイントⅣ(退職・解雇・雇い止め)」を下記の要領で開催致します。
 

この度、当セミナーは、定員の30名を超えるお申込みがございましたので、満員御礼となりました。

(2019.5.30現在)

多数お申込み下さいまして、誠にありがとうございました。

受講票がお手元に届かない、あるいは当日のご都合がつかなくなった場合には、お手数でも総務課宛てにご連絡ください。 

また、先着順に間に合わなかった方のためにも、当日の無断欠席はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。


【一般】FAX時の申込用紙


【セミナー会員】FAX時の申込用紙

 

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 知っておきたい!労務管理のポイントⅣ(退職・解雇・雇い止め)
概 要 :  雇用契約関係が終了する退職・解雇・雇い止めは、対応を誤ってしまうと、法的紛争に発展するおそれがあります。特に、企業側が一方的に行う解雇は、従業員の方にとっての不利益も大きいため、本当に解雇を行うべきか企業側には極めて慎重な判断が必要とされます。
そのため、今回は、退職・解雇・雇い止めについて、知っておくべき知識と考えるべきポイントをお伝えさせて頂く予定です。ポイントを押さえ、今後の対応に活かしていただければと思います。
講 師 : 浅倉 稔雅(弁護士)
日 時 : 2019年6月12日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料
 セミナー会員様は1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

5月8日セミナー「入管法改正と外国人雇用の注意点」開催のご案内

セミナー「入管法改正と外国人雇用の注意点」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 入管法改正と外国人雇用の注意点
概 要 :  2019年4月1日から「特定技能」という新たな在留資格がスタートしました。
また、すでに外国人を雇用している事業者にとって重要なガイドラインであるいわゆる外国人雇用管理指針も改正が予定されています。
外国人を労働力として活用することを考えている事業者にとって何が変わったのか、今後何が期待できるかを中心に、外国人を雇用する際の注意点についてアップデートします。
講 師 : 長尾 浩行(弁護士)
日 時 : 2019年5月8日(水) 午後3時~午後4時30分
(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料
 セミナー会員様は1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

 

平成31年4月11日
お客様各位
官澤綜合法律事務所
                                     所長 官澤里美

拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、ゴールデンウィークは下記の通り休業とさせていただきます。

ご不便をおかけし恐れ入りますが、今後とも何卒宜しくお願い致します。

敬具
  • 平成31年04月27日(土)  ~ 令和元年05月06日(月)   休業日 
  • 令和元年05月07日(火)                    通常の執務
 
以上

 

4月10日セミナー「仕事に必須の法の基礎知識」開催のご案内

セミナー「法への苦手意識を無くして新年度をスタート!『仕事に必須の法の基礎知識…契約、債権、物権、不動産登記、強制執行等』」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 法への苦手意識を無くして新年度をスタート!
『仕事に必須の法の基礎知識…契約、債権、物権、不動産登記、強制執行等』
概 要 :   法や契約と聞くと苦手意識を持たれるが多いようです。
しかし、どのような仕事でも、法や契約が関係してくることは避けられません。
仕事を取れれば契約締結となりいろいろな債権・債務が発生しますが、うっかりすると契約内容をめぐってのトラブルが発生します。また、契約で不動産の所有権を取得しても、登記が遅れると所有権を失ってしまうこともあります。
そのようなことを防ぐためには、法の基礎知識を頭に入れておき、不安を感じたら早めに弁護士に相談することが大切です。
そこで、今回は、法や契約の基礎をわかりやすくお話ししますので、法の勉強をしたことがない方々、契約や法的問題に関係してきたが体系的知識に不安がある方々にはぜひ受講して戴き、自信を持って新年度の仕事をスタートして戴ければと思います。
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日 時 : 平成31年4月10日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 3,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々、不動産オーナーズクラブ会員様は無料
 セミナー会員様は1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

2019年3月2日(土)、3月3日(日) システム停止のお知らせ


2019年3月2日(土)、3月3日(日)の2日間、当事務所のすべてのシステム(電話・FAX・メール等)を停止いたします。

システムの復旧は、3月4日(月)9時00分を予定しております。
 
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

                                                以上

渡部真莉奈弁護士入所及び太田響弁護士・三井飛鳥弁護士退所のご挨拶

拝啓 新春の候、新年が皆様にとって良い年となりますよう祈念申し上げます。
当事務所は、本年で開所27周年となりましたが、このたび渡部真莉奈弁護士を迎えることになりました。同弁護士は、素直な性格と柔軟で吸収力に富む頭脳を持ち、皆様のお役に立つ優秀な弁護士に育っていくものと考えております。
なお、太田響弁護士・三井飛鳥弁護士夫妻は、昨年末、静岡の三井飛鳥弁護士のお父様の法律事務所の承継のために下記の事務所に移籍しました。当事務所としては残念ですが、お二人の静岡での飛躍を期待しております。
当事務所は、「ここに相談に来てよかったと思って戴ける事務所」「ここで働いてよかったと思える事務所」をモットーに事務所の拡充に努めてきており、現在では顧問先の方々には365日いつでもご相談戴ける体制を構築しておりますが、皆様に「ここに官澤綜合法律事務所があってよかった。」と存在自体が安心を提供できる事務所をめざしていきたいと思います。
渡部真莉奈弁護士・当事務所ともにまだまだ発展途上ではありますが、弁護士になった志・理想を忘れることなくそれに向かって努力していく所存ですので、今後とも御指導御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
敬具

 
謹啓 新春の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、この度、司法修習を終え、平成30年12月より仙台弁護士会に登録し、官澤綜合法律事務所において、弁護士として勤務させていただくこととなりました。
法科大学院時代を過ごした仙台で、憧れていた弁護士になるという喜びとともに、皆様の人生に関わらせていただくという責任の重さに身の引き締まる思いです。
 依頼者の方々は一生に一度訪れるかも分からない困難な状況において、弁護士を頼りにして来てくださっているのだということを忘れず、依頼者の方に寄り添うたった一人の弁護士として、皆様の期待に応えられるよう、全力を尽くしていく所存です。
 まだまだ未熟者で至らない点も多々ございますが、精一杯努力して参りますので、皆様には、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
謹白
  2019年1月吉日
弁護士  渡 部 真 莉 奈

 
謹啓 新春の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、この度、私たちは前記のような事情で静岡の下記の事務所に移籍致しました。
仙台でご指導戴いた方々に感謝し、その恩義に報いるためにも、静岡で皆様のお役に立てるような良い弁護士になれるように精進していきたいと思いますので、今後ともご指導ご鞭撻を戴ければと思います。
〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1-8-25-3F 三井法律会計事務所
TEL053-454-9061 FAX053-452-7924
謹白
  2019年1月吉日
弁護士  太 田 響    弁護士  三 井 飛 鳥
 

2019月1月19日土曜特別相談会開催のお知らせ 

当事務所の通常の相談時間は、平日9:30~17:00、毎週水曜17:00~19:00となっておりますが、
2018年10月より、毎月第3土曜日にも法律相談を行うことにいたしました。
 
2019年1月の土曜特別相談会は、1月19日(土) 10:00~16:00 となります。
 
土曜日の相談をご希望のお客様は、お電話またはメールにてご予約をお願いいたします。
なお、お電話での受付は平日9:30~17:00となっております。
 
お電話でご予約のお客様は、お電話口で土曜相談を希望する旨をお知らせください。
電話受付の事務員が法律相談の内容を簡単にお伺いし、折り返し弁護士より相談日時調整のご連絡を差し上げます。
 
メールでご予約のお客様は、当ホームページにあります相談メールフォームの各項目に加え、
土曜相談を希望する旨を明記してください。
後ほどお電話またはメールにて相談日時調整等のご連絡を差し上げます。
 
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
 
以上

年末年始休業のお知らせ

 

平成30年12月18日
お客様各位
官澤綜合法律事務所
                                              所長 官澤里美

拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具
  • 平成30年12月28日(金)                      15:00までの執務
  • 平成30年12月29日(土)  ~ 平成31年01月06日(日)   休業日 
  • 平成31年01月07日(月)                       通常の執務

 
以上

 

12月15日土曜特別相談会開催のお知らせ 

当事務所の通常の相談時間は、平日9:30~17:00、毎週水曜17:00~19:00となっておりますが、
2018年10月より、毎月第3土曜日にも法律相談を行うことにいたしました。
 
2018年12月の土曜特別相談会は、12月15日(土) 10:00~16:00 となります。
 
土曜日の相談をご希望のお客様は、お電話またはメールにてご予約をお願いいたします。
なお、お電話での受付は平日9:30~17:00となっております。
 
お電話でご予約のお客様は、お電話口で土曜相談を希望する旨をお知らせください。
電話受付の事務員が法律相談の内容を簡単にお伺いし、折り返し弁護士より相談日時調整のご連絡を差し上げます。
 
メールでご予約のお客様は、当ホームページにあります相談メールフォームの各項目に加え、
土曜相談を希望する旨を明記してください。
後ほどお電話またはメールにて相談日時調整等のご連絡を差し上げます。
 
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
 
以上

12月13日セミナー「企業不祥事対応の勘所」開催のご案内

セミナー「企業不祥事対応の勘所」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙


なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 企業不祥事対応の勘所
講 師 : 翠川 洋(弁護士)
日時 : 平成30年12月13日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

2018年11月17日土曜特別相談会開催のお知らせ 

当事務所の通常の相談時間は、平日9:30~17:00、毎週水曜17:00~19:00となっておりますが、
2018年10月より、毎月第3土曜日にも法律相談を行うことにいたしました。
 
2018年11月の土曜特別相談会は、11月17日(土) 10:00~16:00 となります。
 
土曜日の相談をご希望のお客様は、お電話またはメールにてご予約をお願いいたします。
なお、お電話での受付は平日9:30~17:00となっております。
 
お電話でご予約のお客様は、お電話口で土曜相談を希望する旨をお知らせください。
電話受付の事務員が法律相談の内容を簡単にお伺いし、折り返し弁護士より相談日時調整のご連絡を差し上げます。
 
メールでご予約のお客様は、当ホームページにあります相談メールフォームの各項目に加え、
土曜相談を希望する旨を明記してください。
後ほどお電話またはメールにて相談日時調整等のご連絡を差し上げます。
 
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
 
以上

2018年10月20日土曜特別相談会開催のお知らせ 

当事務所の通常の相談時間は、平日9:30~17:00、毎週水曜17:00~19:00となっておりますが、
2018年10月より、毎月第3土曜日にも法律相談を行うことにいたしました。
 
2018年10月の土曜特別相談会は、10月20日(土) 10:00~16:00 となります。
 
土曜日の相談をご希望のお客様は、お電話またはメールにてご予約をお願いいたします。
なお、お電話での受付は平日9:30~17:00となっております。
 
お電話でご予約のお客様は、お電話口で土曜相談を希望する旨をお知らせください。
電話受付の事務員が法律相談の内容を簡単にお伺いし、折り返し弁護士より相談日時調整のご連絡を差し上げます。
 
メールでご予約のお客様は、当ホームページにあります相談メールフォームの各項目に加え、
土曜相談を希望する旨を明記してください。
後ほどお電話またはメールにて相談日時調整等のご連絡を差し上げます。
 
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
 
以上

夏季休暇のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当事務所は、8月11日(土)から8月16日(木)まで、夏季休暇のため休業させていただきます。 

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。

                                                                      敬具

仙台商工会議所主催「企業が知っておきたい労務管理の基礎知識」開催のお知らせ

「企業が知っておきたい労務管理の基礎知識」と題した仙台商工会議所主催のセミナーで、
当事務所の浅倉稔雅弁護士が講師を務めます。
ご興味のある方は下記をご確認の上、直接商工会議所にお申込みください。
 
 
タイトル: 企業が知っておきたい労務管理の基礎知識
日時: 平成30年9月26日(水) 13:30~16:30 
会場: 仙台商工会議所7階 中会議室
お申込み方法: 下記チラシをご確認の上、仙台商工会議所へ直接お申込みください。
※申込み期間は8月8日~9月19日です。
申込ページ
https://www.sendaicci.or.jp/jinzai/20180926/

 

↓クリックでPDFが開きます

seminar20180926_01_R.jpg seminar20180926_02_R.jpg
 
以上

外部セミナー「懲戒規定の運用と改定」開催のお知らせ

当事務所の浅倉稔雅弁護士が、仙台市雇用労働相談センター主催のセミナーにて講師を務めます。

既に定員数に達していて申込ができない可能性もありますが、ご興味がおありの方は、仙台市雇用労働相談センターへお問い合わせ下さい。

 

概要は以下の通りです。

タイトル: 懲戒規定の運用と改定~「もしも」の事案に適切に対応するために~
日時: 平成30年8月3日(金) 13:30~  受付、13:45~16:10 セミナー・グループコンサルティング
会場: AER7階 アシ☆スタ交流サロン
お申込み方法: 下記チラシをご確認の上、仙台市雇用労働相談センターへ直接お申込みください。

 

↓クリックでPDFが開きます

 

以上

8月8日セミナー「労働契約法20条~期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止~」開催のご案内

セミナー「労働契約法20条~期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止~」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 労働契約法20条
~期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止~
講 師 : 橋本 治子(弁護士)
日時 : 平成30年8月8日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

2018年6月14日・7月12日不動産特別セミナー開催のご案内

2018年5月24日付河北新報夕刊にも広告を掲載しております通り、
6月14日及び7月12日に不動産特別セミナーを開催致します。

下記要綱を確認の上、セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX申込み用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

<特別セミナー> ※いずれも午前と午後の内容は同じです。
テーマ: 「賃料滞納や立退き問題への上手な対応」
講 師: 官澤 里美(弁護士)  
  時: 平成30年6月14日(木) 10:00~11:30(受付09:40)
平成30年6月14日(木) 15:00~16:30(受付14:40)
概 要: 賃料滞納が生じると、建築資金の返済に影響することもあり困ったもの…。かといって、弁護士を依頼するのは費用と時間がかかりためらう…。賃料滞納を生じさせないコツはマメに催促することです。それでも滞納額が増えていったら、早めに弁護士を依頼して裁判で立退いてもらうのが経済的にも時間的にもお得なのです。そのことを、具体例を用い費用も明示して説明致します。
テーマ: 「定期建物賃貸借の活用と注意点」
講 師: 官澤 里美(弁護士)  
日 時: 平成30年7月12日(木) 10:00~11:30(受付09:40)
平成30年7月12日(木) 15:00~16:30(受付14:40)
概 要: 建替え等で借家人に立退いてもらおうと思っても、借地借家法で借家人が強く保護されているため、なかなか立退いてもらえず多額の立退料を支払うことに…。そのようなことを防ぎ、期限が来たら必ず立退いてもらえるようにするためには、平成11年に新設された定期建物賃貸借が効果的です。そこでその上手な活用と注意点について、具体例を用いてわかりやすく説明致します。
【上記の定員・会場・参加費はいずれも次のとおり】
定員: 先着30名限定 会場:官澤綜合法律事務所 セミナー室
参加費: 各セミナー1名につき1,000円(税込み) ※参加当日現金をご持参ください。
 

以上

7月11日セミナー「それ、誇大広告になっていませんか?」開催のご案内

セミナー「それ、誇大広告になっていませんか?―景表法と特商法の観点から―」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: それ、誇大広告になっていませんか?
    ―景表法と特商法の観点から―
講 師 : 渡邊 弘毅(弁護士)
日時 : 平成30年7月11日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



以上

年末年始休業のお知らせ

 

平成29年12月18日
お客様各位
官澤綜合法律事務所
                                              所長 官澤里美

拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具
  • 平成29年12月28日(木)                      15:00までの執務
  • 平成29年12月29日(金)  ~ 平成30年01月08日(月)    休業日 
  • 平成30年01月09日(火)                       通常の執務

 
以上

 

夏季休暇のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当事務所は、8月11日(金)から8月16日(水)まで、夏季休暇のため休業させていただきます。 

ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。

                                                                      敬具

外部セミナー「紛争予防のための有期雇用・無期転換制度の基礎知識」のお知らせ

当事務所の浅倉稔雅弁護士が、仙台市雇用労働相談センター 定例セミナーにて講師を務めます。

概要は以下の通りです。

タイトル: 紛争予防のための有期雇用・無期転換制度の基礎知識
日時: 平成29年5月26日(金) 13:10~
会場: アシ☆スタ交流サロン AER7階
お申込み方法: 下記チラシをご確認の上、仙台市雇用労働相談センターへ直接お申込みください。

 

↓クリックするとPDFファイルが開きます

 

以上

 4月12日セミナー「どう防ぐ?ネット『炎上』トラブル対応の基礎」開催のご案内

セミナー「どう防ぐ?ネット『炎上』トラブル対応の基礎」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙


なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「どう防ぐ?ネット『炎上』トラブル対応の基礎」
講 師 : 渡邊 弘毅(弁護士)
日時 : 平成29年4月12日(水) 午後3時~午後4時20分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



セミナー「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識Ⅲ」開催のご報告

2月8日(水)、当事務所セミナー室にて、
「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識Ⅲ
知っておきたい!ハラスメント問題対応の注意点」と題したセミナーを開催し、
セクハラ、パワハラ、マタハラ問題の基礎知識と注意点について
弁護士の浅倉稔雅が講演を致しました。

参加者の皆様からアンケートにて感想を頂戴しましたので、一部を掲載させていただきます。

・『具体例がきちんと記されていたので、実務の資料として活用したい。』

・『専門的な知識を勉強できる貴重な機会を与えていただき感謝しております。
 今後も継続的な開催をお願いいたします。』

・『ハラスメントをテーマに判例を混じえてのセミナーはとてもわかりやすかったです。』

・『各種ハラスメントの基礎知識について再確認することができた。』

・『わかりやすく説明してくれたのでイメージしやすかったです。』

とお喜びいただきました。

アンケートにご協力下さいまして、誠にありがとうございました。

次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。厚く御礼申し上げます。


【セミナーの様子】






3月8日セミナー「高齢者施設の法的トラブルあれこれ」開催決定

セミナー「高齢者施設の法的トラブルあれこれ」を下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「高齢者施設の法的トラブルあれこれ」
講 師 : 丸山 水穂(弁護士)
日時 : 平成29年3月8日(水) 午後3時~午後4時20分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



 2月、3月に当事務所で開催予定のセミナーは下記の通りです。

詳細はリンク先のページをご参照ください。

①2月9日 10:30~11:50「知らないと損!賃料滞納への上手な対応策&民法改正への準備」

②2月9日 15:00~16:20「生命保険は相続対策にこんなに使える!相続税の心配な人、借金の心配な人…」


③3月8日 15:00~16:20「高齢者施設の法的トラブルあれこれ」

 

以上

2月9日「生命保険は相続対策にこんなに使える!」開催のご案内

生命保険に関わる方々に向けのセミナー
「生命保険は相続対策にこんなに使える!相続税の心配な人、借金の心配な人…」を
下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを

テーマ: 「生命保険は相続対策にこんなに使える!相続税の心配な人、借金の心配な人…」
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 平成29年2月9日(木)午後3 時00分~午後4時20分
(受付 午後2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※本セミナーの参加費は顧問先の方々も1名につき1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



 2月、3月に当事務所で開催予定のセミナーは下記の通りです。

詳細は下記リンク先のページをご参照ください。

①2月9日 10:30~11:50「知らないと損!賃料滞納への上手な対応策&民法改正への準備」

②2月9日 15:00~16:20「生命保険は相続対策にこんなに使える!相続税の心配な人、借金の心配な人…」

③3月8日 15:00~16:20「高齢者施設の法的トラブルあれこれ」

以上

2月9日セミナー「知らないと損!賃料滞納への上手な対応策&民法改正への準備」開催のご案内

不動産賃貸借に関わる方々向けのセミナー「知らないと損!賃料滞納への上手な対応策&民法改正への準備」を
下記の要領で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「知らないと損!賃料滞納への上手な対応策&民法改正への準備」
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 平成29年2月9日(木)午前10 時30分~午前11時50分
(受付 10時10分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※本セミナーの参加費は顧問先の方々も1名につき1,000円(税込)
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425

以上



 2月、3月に当事務所で開催予定のセミナーは下記の通りです。

詳細は下記リンク先のページをご参照ください。


①2月9日 10:30~11:50「知らないと損!賃料滞納への上手な対応策&民法改正への準備」

②2月9日 15:00~16:20「生命保険は相続対策にこんなに使える!相続税の心配な人、借金の心配な人…」

③3月8日 15:00~16:20「高齢者施設の法的トラブルあれこれ」

以上

2017年1月26日 2月8日(水)セミナー「労務管理の基礎知識Ⅲ」開催決定

 セミナー「労務管理の基礎知識Ⅲ -知っておきたい!ハラスメント問題対応の注意点-」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「労務管理の基礎知識Ⅲ
 -知っておきたい!ハラスメント問題対応の注意点-」
講 師 : 浅倉 稔雅(弁護士)
日時 : 平成29年2月8日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : いわゆるセクハラ、パワハラ等のハラスメント問題は、問題が表面化した時点では既に被害が大きくなってしまっており、解決が困難になることが多いとみられます。また、ハラスメントによる紛争は、企業の信用を損ないかねない重大な問題です。今回は、人事労務担当者の方などが知っておくべきハラスメントの種類、法的責任の根拠、裁判で問題となった具体例等の基礎知識をお伝えしますので、対応の注意点等を身につけていただければと思います。

以上

1月11日(水)セミナー「取引先倒産への上手な対応策」開催決定

 セミナー「取引先倒産への上手な対応策」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「取引先倒産への上手な対応策」
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 平成29年1月11日(水) 午後3時~午後4時20分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 売掛金等を支払ってもらえないまま取引先が倒産すると対応に慌ててしまうもの。そこで、どのように対応すれば取りっぱぐれを減らせるのか具体例を用いながら解説したいと思います。

以上

年末年始休業のお知らせ

 

平成28年12月22日
お客様各位
官澤綜合法律事務所
                                              所長 官澤里美

拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具
  • 平成28年12月28日(水)                      15:00までの執務
  • 平成28年12月29日(木)  ~ 平成29年01月05日(木)    休業日 
  • 平成29年01月06日(金)                       通常の執務

 
以上

 

12月8日(木)セミナー「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識Ⅱ」開催決定

 セミナー「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識Ⅱ」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙


なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識Ⅱ」
講 師 : 浅倉 稔雅(弁護士)
日時 : 平成28年12月8日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 近時、違法な長時間残業が社会問題化しています。今回は、労働時間管理、有給休暇、残業代請求への対応に関する基礎知識を、具体的事例も考えてもらいながら、講義します。細かい部分ではなく、主な基礎知識を身に付けていただき、紛争の予防・解決にお役立ていただければと思います。

以上


第16回(最終回) 意思能力の有無と成年後見等の債権回収への影響

第16回.意思能力の有無と成年後見等の債権回収への影響_01.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。


第16回 意思能力の有無と成年後見等の債権回収への影響

当JAは、Xさんに対し、平成26年12月、500万円を融資しました。その際、Xさんの自宅に抵当権を設定し、友人のYさんに保証人になってもらいました。ところが、Xさんは認知症を患って物事を理解する能力がなくなったため、平成28年6月に長男Aさんが成年後見人になっています。現在、前記の貸金の残高は450万円なのですが、Aさんから、「融資時点ですでにXには物事を理解する能力がなく、融資は無効だったのではないか」と言われています。

平成26年12月の融資の際は、次男BさんがXさんに自筆で署名・押印してもらっています。融資金の使途については、自宅のバリアフリー化の改修費用と聞いていたのですが、回収は行われずにBさんの事業の支援に使われたようです。そして、Bさんは事業に失敗して行方不明になっているというのです。
 
このような場合、①融資が無効になるのか、②無効になった場合に当JAの貸金債権はどうなるのか、③無効にならない場合でも、Aさんが成年後見人になったことで当JAの債権回収にはどのような影響があるのか悩んでいます。


<解説>

1、意思能力がなければ無効

融資課長
融資した当時は成年後見の開始前ですし、Xさん本人に来店してもらって、借用証書等には自筆で署名・押印してもらっていますので、無効ということはないと思っているのですが…。

弁護士
契約など種々の法的効果を生じさせる行為が有効になるのは、その法律行為が有効になるのは、その法律行為の内容を理解し判断する能力があってこそです。そのため、そのような能力、すなわち意思能力がなければ、契約書に署名・押印していても契約は無効となってしまいます。

融資課長
意思能力と成年後見制度の関係は、どのように考えればよいのでしょうか?

弁護士
意思能力がない人の行った契約等は無効となり、不相当な契約で財産を失うことを防ぐことができます。しかし、意思能力がなかったことの立証は容易ではありません。また、取引相手は、意思能力の有無が微妙な人との取引の方法に悩むことになります。
そこで、法律行為の判断能力が不十分な人を類型化して保護するために設けられたのが成年後見制度なのです。

融資課長
なるほど。もう少し詳しく教えてください。

弁護士
判断能力を欠く常況にあれば「後見」、著しく不十分であれば「保佐」、不十分であれば「補助」の開始を家庭裁判所で審判してもらえます。審判がなされれば、各類型に応じて法律に定められた手続きが守られていないと、本人や成年後見人等は、契約等の取消しを主張することができることになります。

融資課長
では、意思能力がない状態なのに、後見が開始されていない場合はどうなるのでしょうか?

弁護士
先ほど述べた原則により、意思能力がなかったのであれば、契約等の法律行為は無効になってしまいます。

(続きは書籍をご覧ください。)

第15回 出資金からの債権回収・税金との優劣

第15回.出資金からの債権回収・税金との優劣_01.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第15回 出資金からの債権回収・税金との優劣


当JAは、組合員Xさんに対し、Xさんの自宅に抵当権を設定して2,000蔓延を融資しており、貸金残高は1,500万円です。Xさんは、平成26年頃から病気がちになり、平成26年から当JAへの貸金の返済に延滞が生じていました。そして、破産申立も検討しているとの情報もあり、当JAは抵当権によるXさんの自宅の競売申立を検討しはじめていました。

そうしたところ、Xさんは、平成26年以降の市民税・固定資産税を滞納していたため、市から自宅と当JAの出資金(1口2,000円・150口)に滞納処分による差押えが行われました。

Xさんの自宅は、立地の悪い所にあり、不動産価格が下落していて、競売を申立てをした場合の売却価格は1,000万円程度の見込みのため、当JAは抵当権で回収できない部分の回収に悩んでいたところでした。

そこに滞納処分の差押えが行われ、税金は一般の債権より強いと聞いていましたので、自宅の競売代金から税金が優先的に取られてしまうのか、出資金から当JAの債権の回収は行えないのか悩んでいます。

<解説>

1、税金と抵当権の優劣

融資課長
税金は一般の債権より強いということを聞いているのですが、Xさんの市民税・固定資産税は、当JAの貸金債権より優先されるのでしょうか?

弁護士
税金は、公益性があるため、確かに一般の債権より強いということになります。債権者である国や地方公共団体は、自ら滞納処分により強制的実現を図れますし、滞納者の財産を調査するため質問・検査・捜索する権限も認められています(国税徴収法八条)。

融資課長
すると、自宅の競売の申立てをしても、市民税・固定資産税に優先的に配当されてしまうのでしょうか?

弁護士
いえ、JAは自宅に抵当権を設定していますので、税金に優先されるとは限りません。抵当権を設定している財産についての配当の際は、抵当権設定登記の日と税金の法定納期限の先後により優劣が決まり、先の方が優先されることになります(国税徴収法一六条)。

融資課長
本件の場合どうなるのでしょう。

弁護士
抵当権の設定登記もきちんと行っていますよね?

融資課長
もちろん、設定と同時に行っています。

弁護士
そうであれば、抵当権設定登記が平成二二年一二月で、税金は平成二六年以降のものですから、JAの貸金債権の方が優先されます。

融資課長
それを聞いて安心しました。

2、出資金についての税金とJAの貸金債権の優劣

融資課長
ところで、出資金も市からの滞納処分で差し押さえられたのですが、今後どうなるのでしょうか?

弁護士
出資金、正確にいえば持分の差押えを行った債権者は、差押債権者として、または、民法四二三条に規定されている債権者代位権により債務者である組合員に代位して、JAからの脱退の手続き(JAに対する持分譲受請求権の講師、農協法二〇条一)を行い、…

(続きは書籍をご覧ください。)

10月13日(木)セミナー「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識」開催決定

セミナー「事業者から見た消費者契約法と特定商取引法」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「紛争予防・解決のための労務管理の基礎知識」
講 師 : 浅倉 稔雅(弁護士)
日時 : 平成28年10月13日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 弁護士が経営者・人事担当者の方達からご相談をお受けする内容として、労働問題はかなりの割合を占めます。
労働問題は対応を誤ると長期化し、企業経営に多大な影響を与えかねません。 そこで、今回は、労務管理の基礎知識を講義します。
また、関連する簡単な問題も考えていただきながら、紛争予防・解決のための知識を身に付けていただきたいと思います。

以上

9月7日(水)セミナー「事業者から見た消費者契約法と特定商取引法」開催決定

セミナー「事業者から見た消費者契約法と特定商取引法」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「事業者から見た消費者契約法と特定商取引法」
講 師 : 長尾 浩行(弁護士)
日時 : 平成28年9月7日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 消費者契約法はその名前のとおり消費者を保護するための法律ですが、事業者からすると思わぬところで規制を受ける可能性があります。
平成28年の改正点も踏まえ、事業者からの視点で、消費者契約法についての注意すべき点についてお話します。
あわせて通信販売やネット販売など特定の取引について規制する特定商取引法の改正点についても確認したいと思います。

以上

2016年 8月30日 臨時休業のお知らせ

お客様各位(お取引先様各位)
 
拝啓 平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
 さて、誠に勝手ながら台風10号の影響を鑑み、本日平成28年8月30日は臨時の休業日とさせていただきますのでお知らせいたします。
 大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
 尚、明日8月31日(水曜日)より通常営業いたします。
 
                                               敬具

第14回 共済金からの債権回収の注意点

第14回.共済金からの債権回収の注意点_01.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第14回 共済金からの債権回収の注意点

当JAは、組合員Xさんの自宅に抵当権を設定し、友人Aさんを連帯保証人として1,000万円を融資していました。現在、貸金残高は600万円であり、昨年から延滞していました。

自宅には、B銀行が先順位で1,000万円の抵当権を設定していましたが、融資当時、自宅は時価2,000万円を下らず、また、Xさんが死亡共済金1,000万円・受取人妻Yさんの養老生命共済契約を当JAと締結していたので、回収に支障はないと考えていました。ただ、最近は、不動産価格が下落するとともに、Aさんは高齢でその他に財産がないため、債権回収に不安を感じていました。

本年1月には、Xさんの共済金についてCカード会社から差押えがあり、C社から当JAに「共済を解約するかもしれない」との連絡があったのですが、Xさんが病気がちだったため、慌てて家族がC社に支払いを行って、差押えは取り下げられました。

ところが、その2ヵ月後にXさんは亡くなりました。Xさんの相続人は妻Yさんと子Zさんの2人であり、相続放棄を検討しているようです。

受取人Yさんの死亡共済金1,000万円があるので、当JAの貸金はそこから回収できると思っているのですが、本当に回収できるか不安を感じて悩んでいます。


<解説>

1、共済契約の差押えと解約

融資課長
共済契約を他から差し押さえられたのは初めてだったので少し慌てたのですが、共済や保険を差し押さえて債権回収することは可能なのでしょうか?

弁護士
共済金請求権や保険金請求権は債権ですので、債務者がその様な請求権を有していれば、債権者は、それを差し押さえてJAや保険会社から直接取り立て、債権回収に充てることが可能となります。

融資課長
C社が共済を解約しようとしたのはなぜなのでしょうか?

弁護士
差し押さえた債権者のC社は、債務者であるXさんの共済金請求権が具体化していればそれを取り立てることが可能です。しかし、具体化はしていなかったため、解約して解約返戻金請求権として具体化し、それを取り立てようとしたのでしょう。

融資課長
でも、C社は共済契約者でもないのに共済を解約できるのでしょうか?

弁護士
C社は、差押債権者として、また債権者代位権によりXさんに代位して、解約することができるのです。

融資課長
債権者代位権とはどのような権利なのでしょうか?

弁護士
民法四二三条で認められた件で、債権者は、自己の債権を保全するために、債務者に属する権利を行使できるというものです。

融資課長
C社に共済契約を解約されていたら、当JAはC社に解約返戻金を支払わなければならなかったのでしょうか?

弁護士
JAは、Xさんに貸金債権を有していますので、相殺することにより解約返戻金をJAの債権回収に充てることができます。したがってC社に支払う必要はありませんでした。

2、JAによる解約や共済契約の失効

融資課長
すると、JAと共済契約を締結している組合員がJAへの債務の支払いを延滞しているような場合は、JAが債権者代位権により組合員に代位して共済契約を解約し、解約返戻金と相殺して回収を…

(続きは書籍をご覧ください。)

8月9日(火)セミナー「契約書チェックの基礎①…売買契約書を題材として」開催決定

セミナー「契約書チェックの基礎①…売買契約書を題材として」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「契約書チェックの基礎①…売買契約書を題材として」
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 平成28年8月9日(火) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : すべての仕事は各種の契約で成り立っていますが、安易に考えてルーズな契約を締結したためにトラブルになってしまう例が絶えません。
そこで、今回は売買契約書を題材として契約書チェックの基礎をわかりやすくお話ししたいと思います。

以上

第13回 書替えの注意点と配当要求・剰余金差押えによる回収

第13回.書替えの注意点と配当要求・剰余金差押えによる回収.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第13回 書替えの注意点と配当要求・剰余金差押えによる回収

Xさんは、自宅の土地建物と田を所有しており、息子Zさんに田を贈与して稲作を経営移譲し、自分は小規模な
養豚を行っていました。JAの債権と保証・担保の状況はつぎの通りです。
  ①Xさん:豚の餌を、Aさんを保証人として継続的に供給
  ②Zさん:農機具代金300万円を、Bさん・Cさんを保証人として平成25年12月20日に融資
  ③Xさん:自宅に極度額500万円・債権者はAさん・被担保債権の範囲は消費貸借取引と売買取引の根抵当権を設定

Xさんは平成28年1月5日に死去し、相続人である妻YさんとZさんの間で「自宅等の遺産はすべてZが相続・養豚は廃業・豚の餌代金(100万えん)はZが支払う」という協議が整いました。同年3月3日には自宅がZさん名義に相続登記され、その後、つぎのような証書貸付への書替えを行いました。
  ❶平成28年5月6日:①の餌代金100万円をZさん名義の証書貸付に書替え(保証人はXの妻Yさんとする)
  ❷平成28年5月13日:延滞となっていた②の貸金の残金280万円をZさんを借主とする証書貸付に書替え(返済条件を緩和し、さらに保証人はCさんが死亡していたのでBさんのみとする)

同年6月になり、4月7日に自宅がクレジット会社甲の差押えを受け、当JAにも4月15日には裁判所から債権届出の催告書が届いていたことが判明しました。配当要求の終期は6月30日でしたので、慌てて上記❶❷の貸金の債権届出を行いましたが、裁判所から「根抵当権が確定した後の貸金なので担保されない」との連絡があり、どうしたらよいのか悩んでいます。


<解説>

1、書替えの法的性質

融資課長
当JAの二口の貸金は、この根抵当権で回収できると思っていたので、担保されないとなると困るのですが…。

弁護士
どのような債権届出を行ったのですか?

融資課長
裁判所の記載例を参考に、❶「平成二八年五月六日付け消費貸借:元金一〇〇万円」、❷「平成二八年五月一三日付け消費貸借:元金二八〇万円と記載しました。

弁護士
それでは、裁判所から「担保されない」と言われてしまいますね。

融資課長
どうしてですか?

弁護士
JAが行った債権届出では確定後に発生した債権と見られるからです。本件の根抵当権について、JAは、四月一五日に届いた債権届出の催告書でクレジット会社甲による差押えを知ったわけですから、それから二週間の経過で確定します。(民法三九八条の二〇第一項三号)。確定後に発生した債権は担保されません。

融資課長
確定後に新たに融資したのではなく、確定前からの債権・債務を書き替えただけなのですが、担保されないのでしょうか?

弁護士
書替えによる貸金は、法的には「準消費貸借契約(同法五八七条)は、返還を約束して金銭を授受するものですが、準消費貸借契約は、すでに発生している債務を金銭の授受なく法非貸借にするものです。
純消費貸借契約については、根抵当権の設定登記の際、被担保債権の範囲には、”一定の種類の取引”として「準消費貸借取引」の登記が受け付けられていないこともあり、消費貸借取引では担保されないと考えられています。

2、書替えと担保の関係

融資課長
なるほど。しかし、書替前の債権は、被担保債権として登記されている売買取引・消費貸借取引に該当しますが、それで担保されることにはならないのでしょうか?

弁護士
一般的には、書替前の旧債権と書替後の新債権には同一性が…

(続きは書籍をご覧ください。)

7月13日(水)セミナー「小口売掛、賃料等の少額債権の回収方法」開催決定

セミナー「小口売掛、賃料等の少額債権の回収方法」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「小口売掛、賃料等の少額債権の回収方法 」
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 平成28年7月13日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 小口売掛や賃料等の金額の大きくない債権が滞った場合、法的手続は費用の関係で躊躇するものの、放っておくわけにもいかず対応に苦慮するものです。
そこで、そのような少額債権の回収方法について、これまでの経験を交えながらお話ししたいと思います。

以上

第12回 債務者等死亡時の注意点

第12回.債務者等死亡時の注意点.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第12回 債務者等死亡時の注意点

畜産農家のXさんは、妻に先立たれていますが、長男Yさん・次男Zさんがおり、同居しているYさんとともに養豚業を行ってきていました。

当JAの、Xさんに対する債権と保証・担保の状況はつぎのとおりです。
 ・友人Aさんの連帯保証の下、豚舎建設資金1,000万円の融資。
 ・友人Bさんの連来保証の下、極度額や期間を定めない知久さん公売取引約定書を締結した餌の供給。
 ・親戚のCさんの土地に極度額2,000万えん、被担保債権を消費貸借取引および売買取引、債務者をXさんおよびYさんとする根抵当権の設定。

そのXさんが最近亡くなったのですが、相続人であるYさんから、「Zと話し合った結果、『養豚業の後継者であるYがすべての財産を相続し、JAへの負債もすべてUが相続して責任をもって支払い、Zに迷惑をかけない』との遺産分割協議が成立したので、XのJAとの各種取引や、債務の名義を私(Y)に変更してほしい」との依頼がありました。

JAは、Yさんの依頼に応じて名義変更し、保証・担保とも今までのままで、Yさんと取引を継続しようと考えていたところ、つい最近になってXさんが亡くなる前にAさんもBさんも亡くなっていたことが当課の職員Hの調べでわかりました。そして、Cさんも高齢のため、債務者や保証人・物上保証人が死亡した場合に、当JAの債権や保証・担保にどのような影響があるか、XさんからYさんに名義変更しても特に問題はないのか、課内での対応についての意見がまとまらず悩んでいます。


<解説>

1、債務の相続

融資課長
債務者が死亡すれば債務も相続の対象となるはずですので、JAはXさんの相続人に対して債務を請求できると思うのですが、特定の相続人Yさんのみが債務を相続するという遺産分割協議が成立した場合、Zさんには請求できなくなるのでしょうか?

弁護士
債務は、法定相続分に応じて分割して相続され、付されていた保証や抵当権等の担保もそのまま効力を有するのが原則です。

その分割して相続された債務を、遺産分割で「特定の相続人がすべて支払う」とするのは、「特定の相続人が、他の相続人が相続した債務を引き受ける」ということですが、債務者である相続人がそれを自由に決められるとなると、債権者は困る場合があるのです。

融資課職員H
どのような場合ですか?

弁護士
例えば、Zさんには支払能力があるがYさんいはないという場合、Yさんが債務引受けしてZさんに請求できなくなると、Zさんから回収可能だった金額が回収不能となるリスクが高くなってしまいます。そこで、Zさんの支払責任を免除するような「免責的債務引受」は、責任財産の変動を伴い債権者の債権回収に影響を与えるため、債権者の承諾がなければ債権者に対抗できないのです。

融資課職員H
なるほど。

弁護士
ですから、今回のような遺産分割協議が成立したとしても、JAがそれを承諾したのでなければZさんには法定相続分である二分の一の金額を請求できます。

2、債務引受の保証や担保への影響

融資課長
JAの事務手続が簡便になるので、Yさんの依頼に応じてJAの各種取引や債務者の名義をXさんからYさんに変更しようかと思っていたのですが、何か問題があるでしょうか?

弁護士
Yさんの依頼に応じるということは、ZさんからYさんへの免責的債務引受を承諾するということになりますが、保証人や物上保証人の主債務者への求償権にも影響…

(続きは書籍をご覧ください。)

第11回 保証・抵当権・仮差押えとは何か

第11回.保証・抵当権・仮差押えとは何か.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第11回 保証・抵当権・仮差押えとは何か

当JAは、平成22年4月、Aさんに対して2,000万円の融資をしました。その際、Aさんの父Bさんに保証人になってもらい、Aさんの兄Cさんの農地に抵当権を設定しました。当時は、Cさんの農地は十分な担保価値があり、Cさんが「万が一のときは保証する」と口頭で言っていたので、Aさんに融資をしました。

ところが、Aさんが病気で倒れ、財産もなく返済不能となってしまい、店頭建を設定しているCさんの農地も農地価格の値下がりで担保不足となってしまっています。

融資課内では、保証人Bさんの自宅を競売にかけることを検討していました。しかし、先日、Cさんが「農地を競売で失うことになるから農業は辞める。Bの自宅を売却して資金を捻出し、Bと飲食店を始める」と言っているという情報を当課の職員Hが聞いてきました。

 融資課内では、急いでBさんの自宅を差し押さえ、また、Cさんの他の財産への差押えもできないかという話が出ているのですが、どのように対応したらよいのか、悩んでいます。

1、保証人と抵当権を設定する理由

融資課長
抵当権を設定した農地の値下がりで担保不足が予想されるため、どうすれば保証人の財産などから債権回収できるのか悩んでいます。

弁護士
保証人も抵当権も確保していたのに残念でしたね。ところで、Hさん、JAが融資する際に保証人や抵当権の設定をお願いすることが多いのはなぜでしょうか。

融資課職員H
債権回収が確実になるからだと思いますが…。

弁護士
そのとおりです。債権を有している場合、判決などの債務名義を取得すれば、債務者の財産を差し押さえて強制執行ができます。しかし、債務者に財産がなければ差押えのしようがなく、債権回収は困難になります。保証人の設定は請求できる債務者を増やして回収の可能性を高めようとするものであり、抵当権などの担保の設定は、特定の財産から、他の債権者より優先的に弁済を受けられるようにしてより回収を確実にしようとするものです。

続いて、「保証人」と「抵当権」について説明しましょう。

2、保証人とは何か

弁護士
保証人は、融資を受けた本人が履行しないときに履行する責任を負う(保証債務を負う)債務者であり(民法四四六条一項)、保証債務は債権者と保証人の保証契約により生じます。
 保証人が保証する債務のことを「主債務」といい、主債務の債務者のことを「主債務者」といいます。保証人は、主債務者に代わって債務を履行した場合、その金額を主債務者に対して請求できることとなり、これを「求償権」といいます(同法四五九~四六四条)。
 主債務者から履行を受けられない場合でも、保証人がいれば同人から履行を受けて債権回収できることになります。そこで、債権回収の事前の対策として、保証人が広く利用されているわけです。

(続きは書籍をご覧ください。)

2016年5月11日 セミナー「下請代金の回収の実務と建設業法、下請代金法」開催のご報告

5月11日(水)、セミナーを当事務所セミナー室で開催し、弁護士の長尾浩行が
「下請代金の回収の実務と建設業法、下請代金法」と題し講演を致しました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】

201605seminar1.JPG

201605seminar2.JPG

第10回 そもそも債権とは何か

第10回.そもそも債権とは何か.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第10回そもそも債権とは何か

 当JAは2年前の5月、 Aさんに中古自動車購入資金100万円を融資しました。 Aさんは、高校を卒業したばかりの18歳でしたが、同年4月に就職しており、両親は「社会人になれば自動車も必要だろう」とAさんが融資を受けて購入することに同意しました。
 
 月々の返済額はAさんの毎月の給料で無理なく返済できる金額であり、当JAは保証人を付さずに融資しました。これは、父親のBさんが当JAに1,000万円以上の貯金を有していたため、万が一Aさんが返済困難になった場合でもBさんが代わりに返済してくれるだろうと安心した上でのことでした。
 
 ところが、今年1月にAさんが就職した会社が倒産した上、 Aさんは倒産前の激務で体調を崩して入院してしまい、当JAへの返済ができなくなりました。
 
 この4月、新年度の異動で当課に配属された若手職員のHが本件の回収を担当しています。
Hが、 Bさんに対して、 Aさんの代わりの返済をお願いに行ったところ「Aに『社会人として親には迷惑はかけない』と言われて自動車購入に同意したのであり、 Aに代わって返済するつもりはない」と断られてしまいました。
 
 Hは「親なのに無責任だ。 Bさんに請求する方法はないのか」「Aさんが購入した自動車を売却し、返済にあててしまえないか」などと憤っているのですが、私からは法律の観点から正確に説明できず、悩んでいます。
 

<解説>

債権とは何か

相談者A
 この春に融資課に配属された若手Hを連れてきました。今回が初めての債権回収担当です。

相談者H
 Hです。よろしくお願いします。さっそくですが、 Aさんが返済できなくなったとき、親であるBさんが代わりに返済する義務はないのでしょうか?

弁護士
 Hさん、その前に・・・・・・。 JAは今、 Aさんに対して貸金債権を有しているわけですが、そもそも債権とは何かわかりますか?

相談者H
 「お金を払え」と請求できる権利でしょうか?

弁護士
 「貸金や売買代金などのお金を払え」と請求できる権利はもちろん債権ですが、債権とは、特定の人に一定の行為を請求できる権利といわれており、もっと広い意味をもちます。
 例えば、売買契約を締結すると、売主は買主に対して「代金を支払え」という債権をもつことになりますが、買主は売主に対して「売買の目的物を引き渡せ」という権利をもつことになりますね。
この「目的物を引き渡せ」という権利も、特定の人である売主に、目的物を引き渡すという一定の行為を請求できる権利ですから、こちらも債権です。
 Hさんが融資課で担当する債権の管理回収は、その債権のうちの貸金債権なのです。

相談者H
 なるほど。
 

2.債権は債務者に対してしか請求できない

弁護士
「債権」という権利に対応する義務を「債務」といい、債権をしている人を「債権者」、債務を負う人を「債務者」というわけですが、債権は、特定の人に一定の行為を請求できる権利ですから、債権は債務者に対してしか請求できない」という基本的な特色があります。

相談者A
 当たり前のことですね。

弁護士
そのとおりです。ところが、実際にはこの当たり前のことを忘れて悩んでいることも多いものです。
今回のJAのAさんに対する貸…

(続きは書籍をご覧ください。)

セミナー「定期借家の基礎と注意点」開催のご報告

4月13日(水)、セミナーを当事務所セミナー室で開催し、弁護士の官澤里美が
「期限が来たら必ず返してもらえる!「定期借家の基礎と注意点」」と題し講演を致しました。

ご参加いただいた皆様からはセミナー内容について「とても良かった」といった感想をいただきました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】
201604_seminar_01.JPG

201604_seminar_02.JPG

第9回 債務者が破産した際の注意点

第9回債務者が破産した際の注意点_01.png

※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第9回債務者が破産した際の注意点

 当J AはXに対し、自宅に抵当権を設定し、 Yを連帯保証人として1,500万円を融資していました。しかし、 Xは、病気で働けなくなって種々の支払いができなくなり、破産申立を行いました。そして、裁判所から当JAに、 Xについて破産管財人をZ弁護士とする破産手続開始決定が届きました。
 
 当JAの現在の貸金残高は700万円で、 Xの自宅は時価700万円程度です。 Xは、当JAに50万円の貯金と30万円の出資金を有しています。また、当JAと養老生命共済契約を締結しており、現在の解約返戻金は50万円です。
 
 相殺による回収も考えていたところ、破産管財人Zから「貯金と出資金をZに支払うように」との依頼と、共済の解約返戻金の問合せがありました。貯金などとの相殺ができないとすれば、貸金を連帯保証人Yに支払ってもらうこともあり得ると考え、 Yに現在のXの状況を説明に行ったところ、 Yから「Xは、『数力月後に裁判所から免責許可決定が出てJAからの借金は消えるので、 Yに迷惑をかけないで済む』と言っていた。私が支払う義務はなくなるのではないか」と言われたのです。
 
 Xの自宅が任意売却できればYに支払ってもらわなくても済む可能性もありますが、そうなるとは限らないため、 Xの破産により自宅の抵当権はどうなるのか、貯金や出資金との相殺はできないのか、
保証人には請求できなくなるのか等、今後の債権回収の進め方や破産管財人への対応に悩んでいます。
 

<解説>

破産・免責とは何か

相談者
 借金等の多額の債務を抱えて支払不能な状態になると、本人自ら破産申立をすることがありますが、破産とはどのような手続きなのでしょうか?本人にメリットがあるから破産申立をすると思うのですが、本人にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士
 破産は、支払不能となった債務者に債権者が殺到して生じる混乱や不公平を防ぐため設けられた手続きです。債務者本人の財産・収入の資料と、債務の資料を添付して破産申立を行い、裁判所が支払不能と認めれば破産手続が開始されます。
 
 裁判所から破産管財人に選任された弁護士は、破産者の債務については、債権者からの債権届出を調査して債権の認否書を作成し、破産者の財産については、回収・売却等にょり換価していきます。そして、その作業が終了すると、換価した現金を総債権者に原則として公平に配当するのです。

相談者
 支払不能で破産している以上、配当されずに残る債務が多いと思うのですが、その残った債務はどうなるのですか?

弁護士
 浪費やギャンブル、取り込み詐欺のような破産法二五二条に定められた悪質なことを行っていなければ、税金などを除き債務を返済する責任を免れることになります。これは破産者の再出発のために認められた制度で、「免責」といいます。多額の債務を抱えた債務者が自ら破産申立をするのは、この免責を許可してもらうためなのです。

相談者
 そうすると、免責許可決定が出れば、当JAは、 Xにも、保証人のYにも請求できなくなるのでしょうか?

弁護士
 免責で責任を免れるのは、免責許可決定を得た破産者本人だけです。保証人Yに対しては、 Yも破産して免責許可決定を得ていない限り請求することが可能です。主債務者が破産するような場合に備えての保証人ですからね。
 

セミナー「企業による個人情報の管理について」開催のご報告

3月9日(水)、セミナーを当事務所セミナー室で開催し、弁護士の長尾浩行が
「企業による個人情報の管理について」と題し講演を致しました。

ご参加いただいた方からは「今後の対応を検討する上でよかった」といった感想をいただきました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】
201603_seminar_01.JPG

201603_seminar_02.JPG

第8回 債権届出の催告・充当・任意売却の注意点

第8回債権届出の催告・充当・任意売却の注意点_01.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第8回債権届出の催告・充当・任意売却の注意点

 当JAは Xに対し、自宅と農地を共同担保として極度額を1,000万円、被担保権の範囲を消費貸借取引・売買取引・保証取引、債務者をXとする根抵当権を設定し、つぎの2口の融資を行いました。なお、農地の担保設定はJAのみですが、自宅にはJAより先にZ銀行の抵当権が設定されていました。
 
①平成22年11月12日:元金600万円、利息年5%、損害金年12%、保証人A
②平成23年6月21日:元金400万円、利息年4%、損害金年10%、保証人B
 
 ところが、 Xは、事業に失敗して支払不能の状態に陥り、①②ともに延滞により期限の利益を失い、自宅についてZ銀行から競売の申立てをされました。
当JAは、裁判所から債権届出の催告を受けて債権届出を行い、平成28年2月24日には裁判所から300万円の配当を受けられる予定となりました。なお、同日時点での債権残高はつぎのとおりです。
 
①の貸金:残元金350万円、利息15万円、損害金30万円
②の貸金:残元金300万円、利息10万円、損害金25万円

 配当金については、 Bから「金額が同じであるし、②の貸金の元金に充当してほしい」と強く要望されたので、借用証書の「JAは適当と認める順序方法により充当することができる」との条項によりBの要望どおり充当するつもりです。また、 ①の債権については、農地を300万円で買いたいという農家がいるので、任意売却と保証人からの弁済で回収しようと思っています。ただ、 Xは「後のことはすべて妻Yに任せる」と言い残して行方不明になっており、今後どのように手続きを進めたらよいのか悩んでいます。
 

<解説>

 債権届出の催告が届いた際の注意

相談者
裁判所からの債権届出の催告について、以前悩んだことがあるのですが、被担保債権が0でも債権届出を行う必要はあるのでしょうか?
配当を受けられるわけでもなく、手問がかかるので放置しようとの意見もあったのですが・・・。

弁護士
他の債権者が競売申立をした不動産にJAが担保設定や仮差押えを行っていると裁判所から債権届出の催告が届きますが、債権が0の場合でも民事執行法五〇条一項で届出義務が課せられています。届出をしないと同条三項で損害賠償責任を負うこともあるので、必ず債権届出を行ってください。

相談者
JAが配当を受けなくても誰かに損害を与えるようなことはあるのでしょうか?

弁護士
例えば、 JAが一番で抵当権を設定しているものの、被担保債権は0の不動産について他の債権者が競売申立をした場合、JAが0で債権届出を行えば手続きが進行して配当が行われますが、その届出を行わないと、裁判所はJAの債権が全額存在していることを前提として手続きを進めることになり、競売は無剰余で取り消されてしまうことが起こりかねません(民事執行法六三条二項)。そうなると、申立債権者は手続費用等について損害を被ることになり、JAは損害賠償をせざるを得なくなるおそれがあるのです。

相談者
 わかりました。今後は0でも悩まず債権届出を行います。

弁護士
 それから、債権届出の催告により競売手続開始を知ることになります。それから二週間で根抵当権が確定する(民法三九八条の二〇第一項三号)ことをJAの関係部署に周知してください。

相談者
 競売が開始した自宅の根抵当権が確定するだけでなく、農地の根抵当権も確定するのですか?

弁護士
 共同担保の場合は一個の不動産に確定事由が生じれば全部の不動産について確定します(同条の一七第二項)。その後に発生する債権は根抵当権で担保されなくなるので注意する必要があります。
 

セミナー「法務基礎セミナーⅡ」開催のご報告

2月9日(火)、セミナーを当事務所セミナー室で開催し、弁護士の官澤里美が
「法務基礎セミナーⅡ…債権回収、倒産処理、相続等」と題し講演を致しました。

ご参加いただいた方からは「実例を挙げていただき素人でもわかりやすかったです」と感想をいただきました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】

201602_seminar_1.JPG

201602_seminar_2.JPG

第7回 保証人から弁済を受けるときの代位の注意点

第7回保証人から弁済を受けるときの代位の注意点.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第7回 保証人から弁済を受けるときの代位の注意点

 当JAでは、畜産農家Xに対し、つぎのような内容の融資をしました。
1.平成20年12月18日、 Xの畜舎の土地建物に抵当権を設定し、 Aを連帯保証人として1,000万円を融資。
2.平成24年1月31日、 Xの自宅の土地建物に抵当権を設定し、 Bを連帯保証人として700万円を融資。
 ところが、平成26年7月、 Xは病気で倒れて畜産経営を続けることが困難になり、同年の年末に畜産経営をやめました。
 平成26年12月末での当JAのXへの債権は、つぎのとおりです。
①平成20年12月18日付け貸金の残金300万円
②平成24年1月31日付け貸金の残金500万円
③餌代金の残金500万円
 
 回収について検討した結果、①は、畜舎の売却には時間がかかりそうだったので、 Aにお願いして弁済してもらいました。その後、 Xの求めに応じて畜舎の抵当権を抹消したところ、 Xは、畜舎を売却して病気の治療費や生活費にあてたようです。③は、保証人もなく回収に悩んでいたのですが、自宅をXの親戚が500万円で買うとの話が出てきたので、その代金をあてて、②は、 JAに多額の貯金を有するBに弁済してもらって回収するという案を検討中です。

 ところが、最近になり、 Aから「」Aが畜舎の抵当権を抹消したために損害を被った。 JAに損害賠償請求する予定である」との話がありました。現在考えている回収案についても問題があるのではないかと悩んでいます。
 

<解説>

弁済による代位とは何か

弁護士
 畜舎の抵当権を抹消してしまったのはまずかったですね。

相談者
 えっ!保証人からとはいえ、JAの債権は弁済してもらって消滅したのですから、抹消するのは当然なのではないのですか?

弁護士
 主債務者であるXが弁済したのであれば問題はないのですが、保証人Aが弁済した場合は、 Aは、本来弁済すべきだった主債務者Xに対し、弁済した金額の償還を求める権利、すなわち求償権を取得します(民法四五九条)。また、保証人だけではなく主債務者以外の者が弁済した場合、民法上の条文は様々ですが(物上保証人が弁済すれば同法三五一条・三七二条、保証人・物上保証人以外の者が主債務者から委託を受けて弁済すれば同法六五0条主債務者から委託を受けず弁済すれば同法七〇二条)、弁済者は求償権を取得することになります。
 
 この求償権の保護のため、弁済者は求償権の範囲内で債権者に代位して債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使できるという制度(弁済による代位)が設けられているのです(同法四九九~五〇一条)。

相談者
 なるほど。ところで、弁済が債権の一部の金額だった場合はどうなるのでしょうか?

弁護士
 そのような場合は、その価額に応じて債権者とともに代位した権利を行使することになります(同法五〇二条)。

相談者
 わかりました。
 
 

2.代位で移転した権利への注意

弁護士
 代位で行使できる権利のなかで求償権の保護に効果があるため重要なのは、判決等の債務名義や抵当権等の担保です。なお、根抵当権は、確定前は代位の対象となりませんが(民法三九八条の七第一項)、確定後は代位の対象となります。
 今回の事案でいえば、畜舎の抵当権は、代位でJAからAに移転していたのです。ところが、JAがその抵当権を抹消して畜舎が他…

(続きは書籍をご覧ください。)

セミナー「法務基礎セミナーⅠ」開催のご報告

1月13日(水)、セミナーを当事務所セミナー室で開催し、弁護士の官澤里美が
「法務基礎セミナーⅠ…法の基礎、物権、債権、契約等」と題し講演を致しました。

ご参加いただいた方からは「法律の基本的な部分を学習できてよかった」と感想をいただきました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】
201601_seminar_01.JPG

201601_seminar_02.JPG


第6回 根保証の注意点

第6回根保証の注意点.png
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

第6回根保証の注意点

 当JAでは、畜産農家Xに対し、極度額500万円の売買取引約定書を締結して餌を供給するとともに、経営資金の融資を行っていました。
 平成22年11月12日、 Xが高齢になってきたので保証人を付しておいた方が安心と考え、 ABCにつぎの内容で連帯保証人になってもらいました。なお、 Cは平成27年4月4日に死亡しており、相続人はDのみです。
A B ▶ 融資取引について極度額1,000万円の範囲で連帯保証する。確定期日はXが70才になる平成28年12月24日とする。
 C ▶ 餌の売買取引について連帯保証する。期間は特に定めない。
 その後、 Xが病気で倒れて畜産経営が困難になり、保証人にも請求せざるを得ない状況になったため、関係書類をチエツクしたところ、 Bとの保証契約書の極度額が空欄のままであることが判明しました。担当者に確認すると、「極度額の金額を口頭では説明したが記入するのを忘れていた」とのことでした。
 平成27年12月1日現在のXに対する債権の残高は、つぎのとおりです。
 ・平成23年6月21日付け貸金の残金300万円
 ・平成26年2月24日付け貸金の残金200万円
 ・餌代金600万円(Cの死亡前の分は400万円)
 これらを保証人に請求できるのかどうか、悩んでいます。
 

<解説>

極度額と主債務者

弁護士
餌代金が極度額を超えてしまっていますね。極度額を超えないように注意してくださいね。

相談者
管理が行き届かず、畜産部門でXの注文に応じていたら超えてしまっていたようです。今後は注意します。極度額を超えてしまった部分も、 Xには請求できますよね?

弁護士
継続的取引の極度額は、主債務者との関係では与信の枠であり、 それを超えての融資や売渡しには応じられないという意味があります。しかし、主債務者からの求めに応じるなどで、融資や売渡しを続けて金額が極度額を超えてしまった場合、超えた部分を主債務者に請求できなくなるということはありません。

相談者
それを聞いて安心しました。

弁護士
 とは言っても、その主債務者に対する極度額は、主債務者の財産や経営の状態等を検討した結果の与信の枠なのでしょうから、不良債権を発生させないためには、債権が極度額を超えないように注意して管理することが大切です。
 

2.根保証の保証人の保護の必要

弁護士
 ところで、 ABCには、特定の債務の保証ではなく、一定の範囲に属する不特定の債務を継続的に保証してもらっていますね。このような保証を「根保証」といいますが、極度額が定められている場合は、保証人に請求できる金額は極度額が上限となります。

相談者
 極度額を定めていなければ、上限なくいくらでも請求できるのですか?

弁護士
 形式的に考えるとそうなりますが、それでは保証人が予想もしなかった過大な金額を負担する場合が生じてしまいます。また、期間の定めがない根保証ですと、保証人が予期しなかったほど長期にわたる保証期間になる場合もあります。それでは保証人に酷だということで、判例や立法により、根保証の保証人の保護が図られてきています。
 

2016年1月13日(水)オープンセミナー「法務基礎セミナーⅠ」開催決定

オープンセミナー「法務基礎セミナーⅠ…法の基礎、物権、債権、契約等」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「法務基礎セミナーⅠ…法の基礎、物権、債権、契約等」
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
日時 : 平成28年1月13日(水) 午後3時~午後4時40分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 法律は、どんな仕事にも日常生活にも関わってくるにもかかわらず、苦手意識を持っている方が多いもの。そんな方々のために法律の基礎を100分×2回のセミナーで楽しく身に付けて戴こうと考えました。
今回その1回目として、法とは何かという話しから、債権と物権の基礎、契約とは何か、不動産登記の趣旨等をお話ししたいと思っておりますので、お気軽にご参加下さい。

以上

12月10日(木)オープンセミナー「民法大改正の注意点Vol.3」開催決定

オープンセミナー「「民法大改正の注意点Vol.3…契約の解除、危険負担、担保責任等」」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「民法大改正の注意点Vol.3…契約の解除、危険負担、担保責任等」
講 師 : 官澤里美(弁護士)
日時 : 平成27年12月10日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 民法改正についての3回目のセミナーとなりますが、契約一般に影響する解除、危険負担、担保責任等について、具体的な売買契約を説例としてわかりやすく解説致しますので、ぜひ多くの皆様に御参加戴ければと思います。

以上

オープンセミナー(テーマ:パワーハラスメントなど)開催のご報告

11月12日(木)、オープンセミナーを当事務所セミナー室で開催し、弁護士の浅倉稔雅が
「パワーハラスメントの事前予防と解決方法及びストレスチェック制度が企業に与える影響」と題し
講演を致しました。

ご参加いただいた方からは「コンパクトにまとめてわかりやすく話していただき理解が進みました」と
感想をいただきました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】
20151112_OPSeminar_01.JPG

20151112_OPSeminar_02.JPG

11月12日(木)オープンセミナー(テーマ:パワーハラスメントほか)開催決定

オープンセミナー「パワーハラスメントの事前予防と解決方法及びストレスチェック制度が企業に与える影響」を
下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 「パワーハラスメントの事前予防と解決方法及び
  ストレスチェック制度が企業に与える影響」
講 師 : 浅倉稔雅(弁護士)
日時 : 平成27年11月12日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 近年、パワーハラスメントによる紛争が増加しています。パワーハラスメントによる紛争は、企業の信用を損ないかねない重大な問題です。
今回は、企業の経営者の方、労務担当者の方が知っておくべきパワーハラスメントの法的責任の根拠、裁判で問題となった具体例等を検討し、事前予防と解決方法のポイントをお伝えします。
また、平成27年12月1日から、一部企業においてストレスチェック制度の実施が義務付けられます。全ての企業にとって、ストレスチェック制度が与える影響を知っておくことは、今後の適切な労務管理に重要と考えられます。そこで、少しではありますが、ストレスチェック制度が企業に与える影響についてもお伝えします。

以上

2015年11月6日(金) 「企業が注意すべき民法大改正のポイント」セミナー(仙台商工会議所主催)開催のお知らせ



11月6日(金)午後1時30分から、仙台商工会議所主催のセミナーで、当事務所の弁護士官澤里美が「企業が注意すべき民法大改正のポイント」の講師を務めます。
詳細は下記の案内のとおりですので、商工会議所の会員の方で参加御希望の方は 早めに商工会議所にお申し込み下さい。

 

・テーマ…「企業が注意すべき民法大改正のポイント」

・日 時…平成27年11月6日(金) 午後1時30分~16時30分

・場 所…仙台商工会議所7階中会議室

セミナーのご案内

 

以上

2015年10月5日 第25回顧問先セミナー「民法大改正の注意点Vol.2」レジュメ公開


平成27年10月8日(木)に開催いたします第25回顧問先セミナーのレジュメを、
当事務所の総合サイト内にございます顧問企業専門ページの講演レジュメ内にアップロードいたしました。
(タイトル:(43)「民法大改正の注意点Vol2」)

当日までに若干内容が変更になる場合もございます。
その場合は改めて公開いたしますので、あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。

2015年9月17日 10/8第25回顧問先セミナー「民法大改正の注意点Vol.2」詳細のお知らせ


すでに顧問先様各位には郵送にてご連絡しておりますが、
第25回顧問先セミナーの詳細が下記のとおりに決まりました。

セミナーのレジュメにつきましては、平成27年10月1日(木)までに、
当事務所の総合サイトにございます顧問企業専門ページの講演レジュメ内にアップロードする予定です。
アップロード致しましたら、当ホームページ上でお知らせ致します。

テーマ: 民法大改正の注意点Vol.2  -時効、保証、定型約款等-
日時 : 平成27年10月8日(木) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
参加費 : 無料(顧問先様のみ)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
講 師 : 官澤 里美(弁護士)
講師より : 民法大改正の成立が遅れていますが、間違いなく大改正が行われて数年後から 施行されます。
そこで、企業の方々が注意すべきポイントについて、わかりやく説明したいと思いますので、奮ってご参加下さい!

以上

9/9オープンセミナー「民法改正に伴う不動産賃貸借の注意点」開催のご報告

9月9日(水)、オープンセミナーを当事務所セミナー室で開催し、
弁護士の官澤里美が「民法改正に伴う不動産賃貸借の注意点」について講演を致しました。

今回は満員御礼ということで、大勢の方にお越しいただきまして、誠にありがとうございました。

今後も皆様のご関心のあるテーマでセミナーを開催し続けますので、どうぞよろしくお願いいたします。

次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。


【セミナーの様子】
201509_seminar_1.JPG


201509_seminar_2.JPG


9月9日(水)オープンセミナー「民法改正に伴う不動産賃貸借の注意点」の開催決定

オープンセミナー「民法改正に伴う不動産賃貸借の注意点」を下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。

セミナーへの参加をご希望される方は、8月5日(水)までに当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 民法改正に伴う不動産賃貸借の注意点
講 師 : 官澤里美(弁護士)
日時 : 平成27年9月9日(水) 午後3時~午後4時30分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 不動産賃貸借は、日常生活上も仕事上も関わることが多い契約ですが、本年中に成立予定の民法改正では、 期間、敷金、原状回復、保証人等について改正が行われる予定です。 その中でも、極度額を定めていないと無効になる等、保証人関係については特に注意を要します。 そこで、後でトラブルとならないように、民法改正に伴う不動産賃貸借の注意点をわかりやすく解説致します。

以上

2015年8月20日 オープンセミナー「営業秘密の管理について」開催のご報告

8月11日(火)、オープンセミナーを当事務所セミナー室で開催し、
弁護士の長尾浩行が「営業秘密の管理について」と題し講演を致しました。

ご参加いただいた方からは「秘密管理について社内でも検討したい」といった感想をいただきました。

また、次回のオープンセミナーの開催は、詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。


【セミナーの様子】
201508_seminar_01.JPG

201508_seminar_02.JPG

相続・不動産賃貸借の無料相談会開催のお知らせ


相続に関する問題や、不動産賃貸借の賃料滞納等の問題は、
早めに弁護士に相談することが大切です。
そこで、当事務所では次の日時に相続・不動産賃貸借の無料相談会を 開催することと致しました。
完全予約制ですので、相談を希望される方は、事前に電話予約の上でご利用下さい。

日時: 7月28日午後1時30分~午後5時
     7月30日午後3時~午後6時
場所: 官澤綜合法律事務所相談室

2015年7月15日 8月11日(火)オープンセミナー「営業秘密の管理について」の開催決定

オープンセミナー「営業秘密の管理について」を下記の要領で当事務所のセミナー室で開催致します。


セミナーへの参加をご希望される方は、8月5日(水)までに当事務所までお電話又はFAXでお申し込み下さい。
参加手続が完了いたしました申込者の方には【受講票】を郵送またはFAXでお送り致します。

FAX時の申込用紙

なお、本セミナーの参加申込みは先着順となります。定員超過の場合はお申込みを
お受けできない場合がありますので予めご了承ください。

テーマ: 営業秘密の管理について
講 師 : 長尾浩行(弁護士)
日時 : 平成27年8月11日(火) 午後3時~午後4時50分(受付 2時40分~)
場 所 : 官澤綜合法律事務所 セミナー室
募集定員 : 先着30名限定(要予約)
参加費 : 1,000円(税込) (受講時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※顧問先の方々は1名様無料
応募先 : 総務課 電話022-214-2424 FAX022-214-2425
講師より : 顧客情報や知的財産権が社外に流出した,というニュースをたびたび 耳にします。このような営業秘密の流出は事業者にとっての資産の喪失で あるだけでなく,顧客や取引先との関係では信用を失うことにもなり かねません。事業者として求められている営業秘密の管理体制の中身と, 流出してしまった場合の対応について,具体的な事案をふまえお話します。

以上

2015年7月14日 第24回顧問先セミナー「家族信託の基本と円満相続のための活用法」開催のご報告

7月8日(水)、顧問先セミナーを当事務所セミナー室で開催し、
弁護士の渡邊弘毅が「家族信託の基本と円満相続のための活用法」について講演を致しました。

また、来月はオープンセミナーの開催予定です。詳細が決まり次第、当ホームページ上でお知らせ致します。

今回もお忙しい中、多数の方がご参加下さいました。誠にありがとうございました。
<
【セミナーの様子】






2015年5月1日 お客様の声のページに最近戴いたメッセージを掲載しました。


お客様の声のページに最近戴いたメッセージを掲載しました。

当事務所についてお気づきの点や感想等がございましたら同用紙もご記入頂ければ幸いです。

なお、お客様の声のページには、時々お客様の声を追加掲載しております。


お客様の声のページへ 


2015年4月30日 「離婚等夫婦の問題についての個別相談会」実施のお知らせ

下記日時に「離婚等夫婦の問題についての個別相談会」を実施することにいたしました。

下記表から都合の良い日時をお電話にてご予約ください。

当事務所の弁護士である丸山水穂がご相談をお受け致します。

なお、本相談会への申込みは先着順となりますことを予めご了承ください。

日時:  1. 5月13日(水) 16時35分~17時05分 ※当日のセミナー参加者のみ
   2. 5月13日(水) 17時20分~17時55分 ※当日のセミナー参加者のみ
   3. 5月13日(水) 18時05分~18時35分 ※当日のセミナー参加者のみ
   4. 5月20日(水) 17時00分~17時30分
   5. 5月20日(水) 17時45分~18時15分
   6. 5月22日(金) 09時30分~10時00分
   7. 5月22日(金) 10時15分~10時45分
   8. 5月22日(金) 11時00分~11時30分
   9. 5月22日(金) 13時00分~13時30分
  10. 5月22日(金) 13時45分~14時15分
  11. 5月22日(金) 14時30分~15時00分
  12. 5月22日(金) 15時15分~15時45分
  13. 5月22日(金) 16時00分~16時30分
場 所 : 官澤綜合法律事務所 相談室
相談料 : 5,400円(税込) (相談時に現金にてお支払いいただきます。)
  ※但し、次の方は無料
・東日本大震災時被災地域にお住いだった方で法テラスの震災法律援助申込を利用できる方
・5月13日のセミナー参加者
申込先 : 電話022-214-2424

以上

夜間相談について

日中はお仕事やその他の事情でお越しになれないという方のため、
毎週水曜日の17:30~19:00に夜間相談を実施しております。
17:30開始と18:15開始の2組様となっておりますので、夜間相談をご希望の方はお早めにご予約をお願いします。

2014年12月15日 全国版法律事務所ガイドへの掲載のお知らせ


いろいろ工夫しながら御客様のために良い事務所にしようと努めてきておりますが、2014年4月下旬に商事法務から発刊された「全国版法律事務所ガイド」に当事務所が全国の107事務所の一つとして東北から唯一掲載されました。

今後もより良い事務所のために工夫・改善に努めてまいりますので、御指導御鞭撻のほどよろしくお願い致します。

timing_souzoku.png


企業法務に関するお悩みの方はお気軽にご相談下さい

ImgTop6.jpg
●HOME ●ご相談の流れ ●弁護士費用
●事務所紹介 ●弁護士紹介 ●事務所アクセス

宮城県仙台市の弁護士、官澤綜合法律事務所法律相談のご予約 022-214-2424 ご相談受付平日9:30~17:00

ご相談申し込みはこちら

google-indoor-view.png

  • 当事務所の特徴
  • 顧問弁護士
  • ご相談の流れ
  • 解決事例・お客様の声
  • 弁護士費用
  • 事務所紹介
  • セミナー・講演実績
  • 事務所アクセス
  • 弁護士紹介
  • お問合せ
アクセスマップ 勾当台公園駅徒歩3分

当事務所の運営サイト

官澤綜合法律事務所

官澤綜合法律事務所 交通事故サイト

官澤綜合法律事務所 相続サイト