インターネット上の名誉毀損

DSC_7509.jpg  
近年、携帯電話やスマートフォンが広く普及し、いつでもどこでもインターネットと繋がっている社会が実現し、我々の生活は非常に便利になりました。

 

しかし、その反面、インターネット上でのトラブルが確実に増加しています。
中でも多いのが、インターネット上での名誉毀損トラブルです。
「2ちゃんねるに当社の悪口を書かれ、コピーサイトにも拡散してしまった」
「ツイッターで自社についての事実無根の噂が一気に広がった」
そんな相談が、当事務所にも数多く寄せられています。
 
インターネット上の名誉毀損についての対処法は、大きく分けて2つの方向性を考える必要があります。
 
ひとつは、インターネット上から、会社の評価・信用を低下させるような情報(ネガティブ情報)を、できる限り速やかに削除することです。特に、GoogleやYahoo!などの大手検索サイトにおいて、社名や代表者名で検索した際に、ネガティブ情報が表示されるようになると、自社の信用に大きく傷が付きます。このような事態を避けるため、可能ならばすべてのネガティブ情報を、全部が不可能でも、可能な限りインターネット上から削除して、なるべく検索サイトに表示されないような方策を取る必要があります。
 
もうひとつは、書き込んだ人物を突き止めることです。この手続きには、最終的には会社に生じた損害についての損害賠償請求をする、という目的もありますが、どちらかというと、再度の書き込みを防ぐ、という目的の方が重視されるケースが多いです。具体的には、書き込みが行われた掲示板等に残された、IPと呼ばれる情報を得た上で、書き込みを行った人物が使用していたプロバイダ等に対して、発信者情報開示請求という手続きを行い、書き込んだ人物の情報を得ていくことになります。
 
なお、インターネット上には、このような削除請求や「逆SEO」と呼ばれるサービスを行っている会社がいくつか見受けられます。しかし、そのような業者の中には、残念ながら支払った金額に見合う成果が期待できないところや、場合によっては威力業務妨害罪に該当するような行為を行っているところもあるように思われます。

 

また、削除請求や発信者情報開示請求の手続きにおいて、裁判所の仮処分が必要となる場合がありますが、そのような仮処分手続きの代理人となれるのは弁護士のみです。加えて、弁護士の中でも、このようなインターネット上の名誉毀損問題についての知識を有する弁護士はさほど多くないのが実情です。

 

当事務所では、発信者情報開示手続きや、書き込みを行った人物との損害賠償交渉等の実績を有しておりますので、どうぞご相談頂ければと思います。
 

知的財産・IT関係についてはこちらもご覧下さい

●知的財産・特許侵害 ●商標・不正競争防止法
●インターネット上の名誉毀損等  

timing_souzoku.png


企業法務に関するお悩みの方はお気軽にご相談下さい

ImgTop6.jpg
●HOME ●ご相談の流れ ●弁護士費用
●事務所紹介 ●弁護士紹介 ●事務所アクセス

宮城県仙台市の弁護士、官澤綜合法律事務所法律相談のご予約 022-214-2424 ご相談受付平日9:30~17:00

ご相談申し込みはこちら

google-indoor-view.png

  • 当事務所の特徴
  • 顧問弁護士
  • ご相談の流れ
  • 解決事例・お客様の声
  • 弁護士費用
  • 事務所紹介
  • セミナー・講演実績
  • 事務所アクセス
  • 弁護士紹介
  • お問合せ
アクセスマップ 勾当台公園駅徒歩3分

当事務所の運営サイト

官澤綜合法律事務所

官澤綜合法律事務所 交通事故サイト

官澤綜合法律事務所 相続サイト